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質問ですが

生活保護を受けてた方が

亡くなられた後に生命保険に入っていた事が
親族によって確認出来た場合今までの生活保護
支給費は返還する必要はあるのでしょうか?
それとも金額によるのでしょうか?
詳しい方宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

契約者も受取人も、生活保護受給者本人でないなら、大丈夫です.



下記のような支援団体に質問してもよいと思います。

生活保護問題対策全国会議 -生活保護のことで相談したい場合は、こちらへどうぞ(相談先リスト)
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-entr …

全国生活と健康を守る会連合会(全生連)
http://www.zenseiren.net/
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この回答へのお礼

ありがとう御座いました。

お礼日時:2021/11/09 10:38

名義(受取人)が親族で、その親族が生活保護を受給していないなら、OK。


本人名義なら、相続になるので返還義務も相続しなくてはいけないと思う。
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必要ないのでは?


生活保護は、借金ではありませんからね。
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