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生活保護受給中です。 貯金が貯まったのでアパートを借りたいです。 今住んでいるシェアハウスは退去する一ヶ月前に退去することを伝えないと退去した後の一ヶ月、家賃が発生します。 生活保護なので審査に通るかわからないので契約した後に退去することを伝えたいです。 その場合は退去した後の一ヶ月分の家賃代は生活保護で支給されますか? それとも退去することを伝えてから一ヶ月シェアハウスで暮らせしてから退去すれば生活保護で一ヶ月分家賃は支給されますか?

A 回答 (3件)

結論


住宅扶助費の転居に関する「礼金・敷金等が必要とする。」ものが、づ一福祉事務所管内での転居する場合の条件に該当するときは支給しても問題はありません。
しかし、シェハウスに共住している場合で、転居理由が、福祉事務所の条件にン該当しないときは、自力で費用等を賄えるときは自由に居住地を定めることはできます。
その時の、現在地の家賃の計算は、転居先と現在地の家賃については、双方の家賃の支給は可能です。
保護費は毎月月初めに当月分前渡しで支給するため、月途中で転居した場合は、月割計算するか、月割で計算するかは福祉事務所及び住宅賃貸借契約の内容により異なりますが、月末の転居を除き、月途中の転居では双方の家賃は日割計算計算になります。
但し、あなたが、A市からB市に転居する場合は、転居費用は申請することで全額支給することになります。
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何か勘違いしてるようですが、住宅扶助というのは物件ごとに払われるわけではありません。


これだけ出してあげるから何とかしてねというものなので、いま出ている金額以上は出ません。

そもそも引っ越しって無断で行ってはいけませんよ?
下手すると生活保護を止められることもあるので、きちんと前もって相談しておきましょう。
許可がないと引っ越しはできません。
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支給されます。


1ヶ月分は家賃がダブっても、ダブった分を住宅扶助で支給されます。

怖がらず担当してもらってるケースワーカーに聞いたら、確実な答えが聞けると思いますよ。

がんばってください。
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