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生活保護申請前に発生した支払いは借金?

生活保護になると借金返済は出来ないそうですが、申請前に発生した支払いは受給後に支払っても問題ないのでしょうか?

申請前に引っ越して、申請後に
退去費が敷金で収まらない多額の請求をされたら?

それは借金になりますか?
借金は親が支払う事は出来ますか?

質問者からの補足コメント

  • 水道代とかハガキ請求書にしてると受給前に利用して請求が決まったものもあると思いますがそれは?


    親が払うのは保証人義務で、これっ限りだぞという姿勢を前提。生活費や資金援助や同居などは一切しないと公言している状況を仮定してください。

      補足日時:2022/09/27 10:49

A 回答 (7件)

生活保護申請前の借財について


一昔前は、借金があると保護申請もできない時期もありましたが、今日では、借金があっても保護申請はできますし、保護もします。
しかし、保護費からの借金の返済は認めれていないというよりも、生活保護費は世帯の最低限度の生活費かないため借金の返済はできないため、福祉事務所は、保護決定するまでに借金に関して、法テラスで解決するように指導します。
つまり、債務整理をすることになりますが、保護の場合は、破産申し立てをすることになります。
但し、借金の肩代わりする場合はこの限りでありません。
引っ越し後の部屋の原状回復費の支払いは保証人がいれば保証人が支払うことに問題はありません。
また、親の援助で支払う場合も問題はありません。
結論
保護申請前の借金は返済することができないため、者k津金の多寡に関けなく法テラスで弁護士に相談の上で解決するか、自身で解決ることになります。
また、賃貸住宅の原状回復費の支払いは、保証人が支払うか、親が立て替えて支払うことに問題はありません。
公共料金などは、保護申請前の料金は支払うことはできませんが、保護決定後の公共料金は支払うことになります。
保護申請後の借金はご法度です。
但し、保護受給中は、何人も保護金品を差し押えることはできません。
債権者は、差し押せはできませんが、催促状や督促状は送付することができるため毎回送付していきます。
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生活保護費で借金を返す事は違法になるので


借りてる業者が請求した場合 一筆書いて送るだけ
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借金を背負っていても生活保護受給には影響ないです。


●生活保護と借金の関係について一般的には↓
もしも生活保護を受給するようになったら、借金は凍結することになりますね。
生活保護法 第五十八条 被保護者は、既に給与を受けた保護金品又はこれを受ける権利を差し押えられることがない。
1億円の借金があっても、生活保護受給者は借金返済を凍結できます。
たとえば、生活保護申請前の借金があって、クレジット会社やサラ金業者が裁判を起こした場合には、生活保護の給付金を差し押さえることはできません。
クレジット会社やサラ金業者としては、ある程度のリスクは覚悟の上で営業しているわけですから、生活保護を理由に借金凍結でよいのです。
そして、生活保護開始後に、もしも市役所(福祉事務所)が自己破産するように指導した場合には、自己破産すればよいのです。
つまり、自己破産するかどうかは、生活保護受給開始後に、ゆっくり考えればよいだけです。
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※※注意点としては、かなり多くの自治体では生活保護担当の職員が、生活保護受給者の増加を抑制しようとして、生活保護申請の手続を阻止する傾向があるのです。(いわゆる水際作戦)
つまり
生活保護の最大の注意点としては、行政の窓口(市役所など)は不親切な傾向だと思います。
ですから、
お勧めの方法は、生活保護申請をサポートする支援団体に相談だと思います。

生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …

全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …

賃貸住宅(貸アパートなど)の経営者もリスクは覚悟すべきだと思います。
質問者様の事例なら、支援団体によく相談がよいと思います。
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>水道代とかハガキ請求書にしてると受給前に利用して請求が決まったものもあると思いますがそれは?



生活するお金が無く、生活が破綻したから生活保護申請したんでしょ
とにかく、生活保護受けてから払えない金額なんだから、借金を全て免責してもらうのです

それが、自己破産です...法テラスにサッサと電話して手続きしましょ
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追記



>借金は親が支払う事は出来ますか?
これが出来るのなら、生活保護を申請せずに、すべて親に面倒見て貰いなさい!って福祉課の人は言うでしょう
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>申請前に発生した支払いは受給後に支払っても問題ないのでしょうか?



払う余裕は無いと思いますが
ならば、早急に法テラスに連絡して自己破産でもすれば済みますよね
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借金になります。



保護費は生活をするための資金ですので、それを借金の返済に充てることは許されていません。多額の請求も借金になります。申請前でしたら親が払っても問題はありません。ただ、その後も親が援助できる状態だとそれが優先されますので、保護受給できなくなるかもしれません。

債務は親に払ってもらうか、債務整理(自己破産)するか、生活保護なので返せる状態でないと受給期間中いい続けるかのどれかですね。
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