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生活保護の受給者、または受給経験者、その他、ケースワーカーなど生活保護に関わるお仕事の経験者の方でお分かりになる方がいらっしゃれば回答いただければ幸いです。

生活保護申請の時にクレジットカード持っている事を申告したとします。
そのカードではショッピングの分割払いが残っています。つまり借金がある事になります。10万円位です。
しかし、借金(分割やリボ払い)はありませんと借金を隠します。
この場合、銀行口座は根こそぎ調べられると言うのは知っていますが、ではクレジットカードはどうでしょうか。
受給者が所持しているカード会社にリボ、分割、キャッシングなどの利用があるかの調査はするのでしょうか? そもそもその権限があるのでしょうか?


①において、それは調べられる事は無いと言うことであれば、この借金は口座引き落としではなくコンビニ払い(カード会社のスマホアプリでバーコードを表示させ、コンビニに現金を持参してレジでピッと支払うもの)、
またはカード会社の専用ATMで入金。このどちらかで保護受給後も返済していくものとします。
保護費は振り込まれたら公共料金などの引き落とし分を除いて全額おろし、手元で管理(所謂タンス預金)し、そこから返済します
これらの返済方法だと基本的に口座の様に証拠が残らないので、恐らく調べようが無いと思うのですが、分かってしまうものでしょうか?
分かってしまうのであればどの様な経緯でバレるのでしょうか?
何にいくら使ったかなど、詳細に支出の記録をつけさせられて残金と照会なんてしませんよね。
例えばATMでの返済であればケースワーカーさんに明細を見られてしまった。などのヘマをしない限り分からないと思うのですがどうでしょうか?

A 回答 (6件)

もしも生活保護の質問をするなら、同居の家族構成や年齢を記載して投稿してください.


※別世帯の親族のことは、どうでもよいので、同居者についてです.
そして生活保護法を読んでください.
そもそも生活保護受給者のクレジットカードは禁止されてないです.
では、どのように使えばよいかは特に定めはないです.
必要即応の原則(生活保護法の中で言っています)により役所が判断すると思います.
必要即応の原則→生活保護法 第九条 保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。
おそらく、あまり厳しくはないかもしれません.
②→スマホ・コンビニ決済などは最近のことなので『お役所仕事』の想定外だろうと思います.
いずれにしろ隠し事はよくないです.
ところで,
生活保護の最大の注意点としては、行政の窓口(市役所など)は不親切な傾向だと思います。
ですから、
お勧めの方法は、生活保護申請をサポートする支援団体に相談だと思います。

生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …

全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …
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この回答へのお礼

有難うございます。
私は44歳男性で、単身で都営住宅に入居しています。
ただ同居していた元世帯主の親族が先日他界したので半年後には退去の予定です。(継承して引き続きここに住む為の条件を満たさないので)

確かに役所は人によりけりな所はあるでしょうね。
親身になってくれる人も中にはいるでしょうし、ハズレを引くこともあるでしょう。
貼っていただいたURLの相談窓口、調べてみます。
実は私の母も生活保護受給者で、私の自宅とは別のの自治体に一人暮らしですが、母が生活保護を申請した時は運良く共産党の議員さんと知り合えて、その方が生活保護に明るい方だったので窓口に同行してもらい、拍子抜けするほどあっさり保護決定となったそうです。そう言う方が一緒だと担当者も邪険な対応ができないでしょうし、非常に心強いですね。
私の住む自治体の共産党事務所が幸い家からそう遠くない所にありますので、相談してしてみようかなと密かに考えてはいました。
まぁすべての方が生活保護に精通している訳ではありませんので、そう言う方に出会えるかどうかですが。

借金の件ですが改めて計算し直した所、いよいよ保護申請となる頃の負債残額は
13万円ほどですね。
この程度の少額ですと、法的手段をとるにはあまりに・・・なのでまぁいいですよと返済を認めてもらえる可能性はあるかもしれませんね。
例えば自己破産なら最低でも負債額が50万円以上は無いと免責が降りない・・と言うかそもそも初めから裁判所に相手にされないかもよ?なんてどっかで見た気がします。

色々と有難うございます。

お礼日時:2022/11/05 21:32

金銭の出し入れは隠せないと思います。


でも生活保護申請前なら、金銭をどのように使うかは制限はないです。
2番目の団体は共産党系ですから、共産党の議員さんに相談しても同様かもしれません。
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結論


借金返済のするために保護受給することはできません。

被保護者のクレカ保有については問題はありません。また、借金の返済に保護費で支払うことは矛盾することになりますので、生活保護開始申請時に金融機関の通帳等で過去6か月間の生活態様等を把握することで今後の生活指導の生かすことになります。
その為、クレカキャッシングを止めるか、破棄することになります。
被保護世帯(者)は借金を重ねることはできません。その為、福祉事務所は要保護世帯(者)に法テラスで清算するよう助言になりますが、保護決定までに可決の目途がないときは指導に切り替わり保護廃止処分もできる様になります。
保護開始申請時に担当cwが過去の生い立ちから借金などのについて聞き取りしましので正直に従うことが大切です。
下手に隠して保護受給すると恣意的詐欺罪に問われることも有ります。
福祉事務所は調査をしても捜査権はありませんが、生活保護法規定により福祉事務所は告訴することで警察は告訴を受理することで捜査をします。
生活保護法に関する調査と処分権は福祉事務所にあります。
また、被保護世帯(者)には保護金品差押禁止で、債権者は差し押さえることはできませんが、債権者は催促状の送付等はできます。
被保護世帯が保護費のやりくり等で電化製品等の買い替えなど自立に役立つことで預金等は福祉事務所の承諾を得ることでできますが、福祉事務所に承諾を得るための自立更生計画書を提出することになります。

要保護世帯(者)・・・・保護が必要とする世帯(者)のこと
被保護整体(者)・・・・保護受給している世帯(者)のこと
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この回答へのお礼

ご教示いただき有難うございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2022/11/05 11:28

すでに一回でも口座引き落としがされ、


印字(足跡)されていたらアウトです。
クレジットで購入し、口座引き落としではなく
コンビニ払いや銀行振込可能な会社は少ない。

その代表格は「ペイディ」ですが、
基本限度額は10万円となっています。
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この回答へのお礼

今まで引き落としで払っていた訳ですから、通帳見ればそれは一目瞭然ですね。
ですので、例えばカード会社からの引き落としの記帳が11月27日が最後だとします。 その引き落としが分割払いの最後の返済で完済しましたと言います。
または、それは一括払いの引き落としです。など。

残債のあるカード会社はコンビニ払いと専用ATMでの入金に対応しています。
ペイディではありませんが、まぁ似たようなものですね。
月々の返済は7000円程度です。

お礼日時:2022/11/05 11:26

発想の方向が間違ってる。


そのパワーを正しい方向に向けるべき。
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この回答へのお礼

私だってできればそうしたいですよ。

お礼日時:2022/11/05 11:29

自分が詐欺行為と犯罪のやり方を聞いている自覚はありますか?



不正受給であり見付かれば保護費3倍返還請求と保護費停止です。

犯罪者には何故見付かるか教えませんが、普通にばれますよ。

嘘だと思うならやってみて下さい。
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