これまでで一番「情けなかったとき」はいつですか?

生活保護の資産報告書について教えて下さい。

知人が生活保護を受けていて、資産報告書というのを書くらしいです。

前のCWは、書類提出と通帳の残高が同じか目視確認だけだったそうなのですが今のCWは通帳のコピーを要求して来ました。

CWは何かと横暴な話し方で、余計にストレスをかけてくるので信頼出来ないそうです。

法的義務がある書類提出はしますが、今のCWは会う度に細かい事を言われて精神病の症状も悪化しています。

通帳のコピーやCWに確認させるのは法的な義務があるのでしょうか?

無いのでしたら、通販などでの振込や引き落としを目の前で確認されるのが苦痛なのでやめて欲しいようです。

収入や借金、不自然に高額な買い物などは無く、趣味の買い物の履歴が多数有ります。額にすると大したこと無いのですが、担当のCWに言われるのがとにかく嫌だそうで。

通帳やコピーをCWに確認させなければならない法的義務があるのかどうか、無ければ上手く断れる方法など教えて下さい。

私の推測ですが、新人や臨時職員で法律がよくわかっていないのに、はりきってるのでは無いかなと思いました。なので、裏取りしないまま義務とか言ってそうです。義務なら前CWは仕事して無いし、今は銀行に照会もかけられるそうですし。

A 回答 (4件)

あなたの知人の現状が分かりませんが、生活保護法により、被保護者の権利と義務に従義務がありまります。

が、被保護者の意に沿わないものは強制力はありりません。が、金融機関に対して、本店照会をするので口座等があれば知れることになります。
あなたの知人が担当cwと会わないのであれば、SV (CW指導員)に事情を話して注意する様に話をすることです。
cwは、被保護者の生活全般の動向を見て適切に保護の趣旨に反しないように指導する立場であり、世帯の病状などのこと詳細に知り尽くしている立場で、被保護者に威圧的に振る舞うことがないようするのがcwの務めであるかと思いないますので録音等を取っておくことです。

以下は参考程度にすることです。
 
 生活保護法では、生活保護開始申請時は、担当cwの聞き取り調査等で各種書類作成して提出するとともに金融機関などの通帳の確認とコピーします。これを拒むと保護決定する要否判断することができないので保護は否となり保護はされません。

※保護決定後の保護受給中(被保護者)の申告時期等について、保護手帳保護の実施要領で定めているために、被保護者は、福祉事務所(OWと言う)が、被保護者に資産申告書の提出を求められた場合は、所定の資産申告書に記載して提出することになります。

 金融機関の変更等がある場合または口座等の開設をしたときは届け出る義務がるために申告書に記載とコピーを提出することになります。
これ以外で資産申告書の提出及び金融機関の口座番号及び手帳などのコピーをするために提出を求める場合は具体的理由を説明して求めることになります。

 被保護者に疑義がある場合は、法第27条で指導及び指示ができるために、被保護者は、法第62条の指示等に従う義務により、OWが同条第1項の指導及び指示をした場合は従うことになりますが、被保護者は具体的理由を説明受けて従うか否か判断することになります。

 法第27条の第3項は、第1項規定は、被保護者の意の反して、指導又は指示を強制し得るものと解釈してはならない。と諫めていますので、被保護者が納得できない場合は断ることもできます。が、OWは関係先等に調査依頼をすることになります。本来は被保護者の同意書が必要ですが、保護開始時に同意書を提出しているために必要に応じて調査ができる。

 問(第3の13)局長通知第3において、要保護者に資産申告を行わせることとなっているが、要保護者の申告の時期等に具体的に示されたい。
答 被保護者の現金、預金、動産、不動産等の資産に関する申告の時期及び回数については、少なくても12箇月ごとに行わせることとし、申告の内容に不振がある場合には必要に応じて関係先に調査を行うこと。
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勝手に義務について講釈垂れるのは別に良いですが、せめて生活保護法くらい塾同してから文句言ってください。



でなければ、ただのクレーマー。

信用されていないから、出せと言われてるのだと思います。
それだけですよ。

精神何級か知りませんが、そもそも就労不可なら働けとは言われません。
しかし、収入報告はそれとは無関係です。
低敵的にチェックを受けるものです。

自分で出しにいけないのなら、鳥にも来てくれます。
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この回答へのお礼

書き間違えと思って言わなかったのですが、収入申告書ではなく資産報告書です。相手から信用されてないから信用してないのでしょうね。就労不可とか働けという事については一度も言っておりません。

再度確認しましたが、報告を求めるように自治体に指示してるようですが求めに応じるというのが何に当たるのかが気になっています。それに、通帳コピーや提示が含まれるのか。

私としては、CWの思い込みではなく法的根拠が気になっています。

お礼日時:2017/10/20 20:22

通帳記帳して、持って区だけです。


コピーはあちらで勝手にします。

収入報告書は、その月に何の収入があったか記録するだけです。
何のストレスも無いと思いますが?

嫌なら、生活保護離脱すれば良いだけです。

保護されてる身なんですから義務は果たしましょう。
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この回答へのお礼

ストレスは人それぞれですし、強姦されてPTSDになってる女性なら相手が男性というだけでもストレスになります。保護継続する上で、手帳のコピーは法的義務にあたるのでしょうか?あたるのなら、仕事してない前CWについては苦情言うべきかなと思います。

お礼日時:2017/10/20 19:32

必ずでは無いですが、たとえ病院の診断書があったとしても、


「働かないで金よこせってか」「納税も労働もせず三大義務ふたつも憲法違反だわ」
「お前ら食わす為に納税してるんじゃねーよ」「税金吸い取るスポンジ野郎」
「病院行き放題ってどういう身分だよ」などと考えている職員もいるはずです。
言葉が強くなる要因の1つだと思います。

生活保護受給者に「贅沢」は許されていません。
通帳など、お金の流れを見ようとするのは普通かと思います。
働かずお金を貰える状況にあって、さらに文句は言えないのでは?

民主主義は市民が「主」ですが、憲法の枠からはみ出ているので一般市民とは異なります。
①市民(納税者)→
②国(税管理)→
③ホームレス(損得無)→
④生活保護受給者(国家の癌細胞)

文句があるのなら、受け取らなければいいだけです。
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この回答へのお礼

こういう職員がいると言うのなら、保護者ではなく職員の方が辞めれば?とも言えますよね。実際に行政が外国人に認められていない保護費をばら撒いて、日本人を餓死まで追い込んだ事もあるのですから。

流れを見るとかは納得なので書類は提出するわけです。その書類に書いてるのに通帳見せろとは、疑うって人としてどうなんだ?とも思います。

必ずでは無いとの事なのですが、保護を受ける上で法的な義務があるというわけでも無いのに職員が強要してるという認識で合ってるでしょうか?

お礼日時:2017/10/20 19:37

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