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生活保護受給者でもジムに通うことはできますか?

A 回答 (6件)

被保護者の生活について


結論
ジムに通える。
保護受給者は世間からまたは社会的に制約等を受けるものでないということです。但し、行政として保護をする上での生活保護法内での制約はあります。
しかし、権利やプライばすー等は守られています。が、被保護者は何かと行政(福祉事務所)に届け出る社会的義務を負うということです。
①保護費は、決めれたものに使うということ。
②社会的に余裕な保護費はないということ。
③保護は困窮する扶助費で支給するため、それ以外に使うことができないということ。
例 家賃として支給したものを今回は支払いを止めて家賃以外に使用することはできないということです。
唯一使えるものは生活費して支給したものを節約して別のものに使用することになります。
ジム費用を捻出するために生活費を節約して捻出する方法と、就労して得る収入からから控除される基礎控除額を事務費に充てることかです。
被保護者の勤労収入は、基礎控除を受けることで、基礎控除額は支給される保護費と別になりますので自由に使える金銭です。
被保護者は世間から隔離したり差別されるものでもないということです。
しかし、世間は被保護者に対してよい感情を持っていない事実ですので、たとえ友人でも保護受給している事実を伝えることは注意することです。
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はい、支給額の範囲内でしたら通うことに制限はありません。

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平日の昼間で月6000円くらいのジムにお風呂にだけ入りに来ている人いるね


そもそもジムに通うほど体力が有り余ってるなら仕事できるでしょ
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ジムはクレジット払いの所が多いです。


銀行引き落としのところなら行ける。
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肉体労働すりゃ鍛えられる。

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公営の所に行ってる人は知っていますが、入会金必要な所に行ってる人は知りません。

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