ホテルを選ぶとき、これだけは譲れない条件TOP3は?

質問です。
6/9日に生活保護申請を福祉課で書いて提出受理されました。問題がなければ6/23日に決定らしいでのですが「保護開始決定通知書」は当日の23日に郵送されてくるのでしょうか。
また、初回の受給日は23日当日かあるいは今月末になるのでしょうか。
7月分受給は各都道府県 市町村によって違うと聞きましたがおよそ何日支払いになるのでしょうか
鳥取県です。
多くの質問ですがよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

生活保護開始申請後OW(福祉事務所)は保護の要否判定の可否の結果を原則14日以内ですが、扶養調査等で延ばしても30日以内に申請者に保護の可否のついて保護決定通知書で知らせてきます。

(℡あり)
6月9日に申請であれば、6月22日までにまたは遅くても7月10日までに保護の可否の結果が出ます。

 (申請による保護の開始及び変更)
⑴保護の実施機関は、保護の開始の申請があったときは、保護の要否、種類、程度、方法を決定して申請者に書面をもってこれを通知しなかければならならい。(法第24条3項)
⑵第3項の通知は申請のあった日から14日以内にしなかればならない。但し、扶養義務者の資産及び収入の状況の調査に日時を要する場合その他特別な理由がある場合には、これを30日まで延すことができる。(法第24条5項)

 保護開始時の保護費支給はOWにより違いがありますが、原則決定した日に申請日からの保護費の支給をします。また、月をまたいた場合は申請月(6月分)の保護費と決定月(7月分)の保護費を支給されます。但し、7月の支給日以前は支給されないが7月の支給日を超えた場合は6月分と7月分の保護費の支給は同時に支給されます。

 保護費(1日から月末までの保護費)は前渡しですのでOWにより毎月の支給日(1日から5日)が定めていますので担当cw(ケースワーカー)から保護開始時に保護について説明と毎月の保護費の支給日についても説明があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/06/18 08:42

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