許せない心理テスト

現在、生活保護申請中です。

4月23日に申請をしました。
5月13日に決定が下りるそうです。
申請時、私は住居がなく賃貸契約が必要で賃貸審査等で少々時間が掛かりましたが、入居日が5月13日なので受給決定も合わせてくれました。
保護費は、生活扶助と住宅扶助があるというのは理解しております。
私の場合、住宅扶助は5月13日~5月末日までの日割計算、生活扶助は申請日に遡って計算され、4月23日~5月末日までの分を初回支給されるという認識で合ってますでしょうか?
 

治療しなければならない体調不良を抱えており、新型コロナの影響が大きく報道される前に、職も住居も同時に失いました。
生活保護に対する世間の厳しい声は理解しておりますし、しっかりと働きたい気持ちは強くあるので、体調不良が治り次第、就職活動するつもりです。
突然、生活の基盤を失ってしまい意気消沈し、やっとの思いで前を向けたところですので、あまり手厳しい回答はお控え願います。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    申請時は住居がありませんでした。
    部屋の契約が5月13日に開始、保護受給も同日決定予定なのです。
    ケースワーカーには、保護費は5月13日から月末までの日割ですと言われたのですが
    生活扶助は申請日に遡って支給されるはずなので、部屋が5月13日からというのもあって住宅扶助が日割になるのかなと思い、質問致しました。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/05/11 23:09
  • うーん・・・

    申請後に住宅を失ったのではなく、申請時に住居がありませんでした。
    職と住居を失って友人宅で過ごさせてもらってましたが、いつまでもこのままでは迷惑をかけるだけだと思い、保護申請に行ったのです。
    申請時、住居がないと保護決定を出来ないと言われたため、不動産に行って賃貸契約を結ぶための審査等があるので、役所に初期費用を出してもらうための必要書類の準備に時間が掛かって、決定がおりていなかったのです。
    不動産の契約書類には、5月分日割家賃+6月分家賃が初期費用として記載されています。
    5月13日から入居が決まり、初期費用の一時扶助の申請も済ませました。
    ケースワーカーが「決定後、保護費は5月13日から日割で支給されます」と言ってきたので、申請日に遡って支給されるはずでは?と思い
    遡って支給される決まりが正しいのでしたら、ケースワーカーに言わなくてはいけないので、質問致しました。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/05/12 04:51

A 回答 (4件)

生活扶助分は、申請日から4月末まで分が日割りで支給。

5月分は、1か月分が支給されます。住宅扶助分は、入居予定日から月末分が日割り支給と賃貸費用の初期費用の6月分の支給になります。
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追伸ウミネコ104です。

no2
 現状理解ができましたが、「役所に初期費用を出して貰うための必要費用の書類の準備に時間がかかって、決定が下りていなかったのです。」と言うことですが、保護開始決定と敷金等を必要等する一時的費用等の決定は別物でするもので、居宅がない場合であって友人宅に世話になっていても保護は可能です。
 また、新型コロナウイルスの影響で保護開始申請が増えることから、保護は迅速に要否の決定をするように事務連絡通知が出ています。
 保護決定後に敷金等の初期費用等の決定後に支給するもので、入居日にあわせて保護決定するものでないということを知って貰えたと思います。(転居は保護決定後に友人宅から同地域(同福祉事務所管内)又は、他市町村「
他の福祉事務所管内」に転居することは、あなたの意思で決めるができる制度です。)
賃貸契約をしないと、保護決定は出来ないと言う理由は通りません。
保護決定が先にあり、賃貸契約等の必要経費の決定は保護開始決定と同時にする場合もありますが、賃貸契約の必要書類等の提出が遅れても、保護開始決定が先になります。
保護決定は原則14日以内であり、扶養調査等で必要があれば30日まで延ばすことができるものです。
 今後、決定された保護の変更等をする場合に不利益な変更はできませんが、必要経費等の申請から決定する期間は14日以内が原則です。理由もなしに14日を過ぎれば見なし決定として申請却下とみなすことができができます。
つまりは、保護開始決定期間は必要とあれば30日まで延ばすことはできますが、保護開始決定後の保護申請は14日以内が原則です。
法律用語として、すでに保護決定させた者は、被保護者(被保護世帯)といいます。保護決定以外に保護が必要となる場合に要保護者と言います。
保護前の人を要保護者といい、保護決定後の人を被保護者と使い分けます。
今後は、相談することで、保護費は支給されませんが、申請をすると保護の要否判定をすることで可否が決まります。
また、保護費が1円でも違いが出れば、保護(変更)決定通知書が発行されます。ので、必ず受けてることです。
福祉事務所は、相談で保護費は出しませんし、申請をすれば出しとも言いませんので、保護費が必要と思うときは申請書を提出することです。
申請意思を拒むことは違法となります。
あなたも知っていることも有り得ることですが老婆心でものをいいました。
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基本


保護の決定は、申請日を含めて14日以内または30日以内に保護の要否の決定をすることが法律で定めています。
30日までに延ばすり理由は、扶養調査等で14日までに決定できないときに延ばすことができるものです。または、保護開始申請後に住宅を失った場合は、保護決定をし、住宅を確保する義務が福祉事務所にあります。
入居にあわせるのでなく保護を速く決定することが大切になります。
保護は、月単位で保護する関係から、月初めから月末までの月単位で保護費を月初めに(1日から5日以内)支給します。。(福祉事務所により支給日が決まっています。)
保護開始申請が月途中の場合は、4月23日申請であれば、9日分が日割り計算で支給されます。5カ月分は一月分の支給となります。保護費は月単位で月初めの支給は当月分を前渡で支給するため、5月分は一月分が支給されます。また、あなたの住宅扶助の家賃については、入居日から末までの日割り計算で支給します。翌月からは、一月分の支給となります。
1賃貸住宅契約で、前家賃の契約であれば、当月分の日割と翌月分の家賃は支給されます。ただし、福祉事務所により対応が違う場合もあります。
2生活扶助費の生活費は、4月は9日分の日割り計算で支給となりますが、5月分の生活費は一月分が支給されます。
3寝具類がない場合は、人数分別途支給します。
4家具什器類がない場合も上限がありますが支給されます。(テレビ等は除きます。)
5今後通院するための交通費とも支給されます。
上記の3,4,5,は保護申請と別途支給申請が必要となります。
あなたの事情が分かりませんが、保護開始申請時は住宅があったと言うことですが、現状部屋なしで、何処に住まいを構えているかで費用がかかるかと思いますが、申しも費用がかかるのであれば、費用の支給対象になります。
また、現状の家賃が保護基準より高いために転居する場合は、転居前の家賃は保護基準上限までは支給します。
原則 保護費は、保護開始決定すると保護開始申請日から保護するために申請日からの支給となります。
保護費は保護開始決定日に支給する途が原則です。

住宅扶助費は、賃貸契約時に日割計算でなく一月分の家賃請求はあった場合は、一月分の家賃は支給されます。が、大家又は、不動産仲介業者が日割りで計算さした場合は、日割りで支給となりなす。
住宅費は住宅扶助基準内の実費が原則です。
保護費は前渡支給が原則です。ので、月途中の収入は、余月の保護費に反映しますので、毎月の保護費は変動します。
結論
4月分は日割り計算で、5月分は一月分が前渡し支給されると言うことです。
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住宅扶助に通常日割りはありません。


あなたが生活保護申請時に5月分を支払い済みなら支給されませんし、支払いがまだであったのなら5月分は1ヶ月分の家賃が支給されます。
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