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生活保護受給中で県外へ引っ越し

現在、生活保護を受けてます。躁鬱やその他精神疾患により地元(飛行機を使う距離)で住み慣れた土地での療養の方がいいのでは?と言われました。
地元には両親はいますが、年金暮らしで私の面倒は経済的に見ることは困難な状態です。

この場合、保護を受給しながら移管ということは可能でしょうか?
主治医に「慣れない土地より地元での治療が効果的」と診断書を書いてもらえばいいですか?
あと、猫を1匹飼ってます。もちろんケースワーカーの許可は取ってあります。移管先でも飼うことは可能でしょうか?
また、移管が可能な場合、新しく住む場所は自分で探すことになると思いますが、飛行機の距離なので交通費も馬鹿にならず…このような場合でも自力で探すのでしょうか?
担当のケースワーカーに相談する前にこちらで質問させて頂きました。

なお、生活保護に対する批判等、猫を飼ってる事等批判はおやめ下さい。猫は私にとって家族なのです。

よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 引越し費用、新しく住む場所の敷金等も役所が負担してくれるでしょうか?貯金は全くない状態です。
    よろしくお願いします。

      補足日時:2020/06/27 00:55

A 回答 (6件)

追伸ウミネコ104です。

NO2
 原則住まいの居住地等は自由に定めることができますので転居は自由にできます。しかし、転居するために費用等がいるため費用を捻出できれば問題はありませんが、転居に際して費用等がないの現状ですので福祉事務所から費用等を支給してもらうためには、条件を満たすことが必要となります。
しかし、あなたの場合は、管轄外の福祉事務所に転居するため条件は緩いためと、医師からの治療するために現環境を変えることが必要とあなたがに対して最適と診断された場合は転居条件を満たしことになりますので転居はできます。また、費用等も申請することで支給されます。
被保護世帯(者)(保護を受給してる世帯(者)のこと)が認められている保護(扶助)のほかに必要となる場合は、要保護状態(保護が必要としてる世帯(者))であるため申請をすることになります。
担当cwに相談と申請は別物ですので、何事も申請をする意思を表示することが大切です。あなたが申請する意思を示しても申請をさせないときは違法となります。憲法および法律で認めている申請権は何人も拒むことはできません。
担当cwが申請をさせなかったり転居はできないと断りをした場合は、法テラス等の弁護士に相談することです。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。申請を断られるのは違法なんですね。もしもの場合は弁護士に相談します。とにかくまずはケースワーカーに相談ですね。本当にありがとうございます。希望がもてました。

お礼日時:2020/06/28 00:12

被保護世帯の転居(引っ越し)について


 被保護世帯が現福祉事務所管外に転出する場合は、転居先の福祉事務所と移管手続きをするため、保護の切れ目なく保護はされます。
 転居する条件等は同管内での転居する場合と管轄外の福祉事務所に転居する場合に分かれますが、あなたが転居する旨を福祉事務所に届けることで転居は可能となります。また、主治医の医療要否意見書があればなお可能です。
 転居先で住宅を探すための現地に赴く場合の交通費は申請をすることで支給されます。また、転居する場合の敷金及び引っ越し費用等も最小限度内で支給されます。
ペットの飼育等も可能です。福祉事務所の許可等はいりません。あなたが支給される保護費でやりくりしたものであれば飼育はできます。
 両親が年金生活であなたの援助ができなくても、金銭的援助はできないけれども精神的援助は可能であれば両親の近くで住宅を借りることです。そのために現地入りする場合の交通費は支給されます。
あなたの症状がわかりませんが、あなたが人の介助が必要というのであれば、世帯分離で両親と同居もできる場合もあります。
 まずは、担当cwと相談することです。引っ越しした後で現地の管轄する福祉時事務所に保護申請をすることになります。
これは移管手続きする必要をするためですが、原則、保護責任は、居住地を管轄する副事務所が保護責任を負うことから保護の可否の判断は管轄する福祉事務所にあるため転居先の福祉事務所に保護申請をすることになります。転居先の福祉事務所が保護するまでは、前福祉事務所が保護責任を負うことになりましので、引っ越し先の医療機関に受診する場合は、医療券の発行してもら事です。
1住まい等を定めることは自由にできる。
2現在の管轄する福祉事務所管轄外の他の福祉事務所管内に引っ越しした場合の費用等は申請することで支給される。
3現地に赴く場合の交通費等は申請することで支給される。
4ペット等の飼育等はできる。
5保護している福祉事務所と転居先の福祉事務所間で保護の切れ目なく保護するための話し合うことで、保護は引き続き保護はされます。ただし、級地区分の保護基準により、最低限度の生活の保護費の差がでる場合もあります。
あなたが両親の近くで療養することで生活等の環境が変ることで症状が改善されることが大切です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。引越し先を探すための交通費も出るんですね。貴重な情報ありがとうございます。
あと、よくケースワーカー次第ということを耳にしますが、ケースワーカーがダメと言ったら引越しは出来ないのでしょうか?ご存知でしたら教えてください。よろしくお願いします。

お礼日時:2020/06/27 08:51

保護を受給しながらの移管というのは、普通に可能ですよ、、、。



「~が効果的」というよりも「今のこの地の生活自体が大きなストレスになっていて、そのせいで治るものも一向に治らないため、まだ自分にとってストレスの少ない地元に戻ったほうがよいのではないか?と医者にそのように言われた、、」と、ケースワーカーにそう伝えるようにすれば良いのです、、、。

もちろんお医者さんが本気でそのように協力をして、主張をしてくれないと困るのですが、、、、。

あと、猫を飼い続けれるかどうかは、役所ではなくて、引っ越し先で借りる家の契約条件の話であって、役所側は基本的その点に関しては、何も言ってはこないはずですよ、、、。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になります。

お礼日時:2020/06/27 08:42

地元でも生活保護を受給する際は役所間での調整が必要になります。


療養のための引越しであれば費用が出る場合もあります。
引越し先は地元に帰る前提だと実家になるでしょう。実家が狭くて住めない等であれば役所でも探してくれます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/06/27 08:41

主治医が「・・効果的」では必要ではないとされますので役所は認めません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/06/27 08:41

引っ越しは可能です。


自己都合は実費です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/06/27 08:41

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