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生活保護や無職の人は癌の治療費や検診費用について どうなりますか。

生活保護の人は癌の治療費や検診費用は免除されますか。

それとも免除されないで、自分で払うか 癌の治療や検診をしないで、そのまま死をむかえるのですか。

生活保護受給者は医療費 全額免除と聞いた事がありますが、癌等はどうでしょうか。

生活保護と癌の関係について教えてください。

A 回答 (3件)

生活保護受給者が病気などした場合は、保険証に代わり、医療券が発布されます。


医療機関が福祉事務所に登録された医療機関であれば全国何処でも受診することができます。
医療費の詐欺等有り、現在は、原則福祉事務所管内の医療機関を受信後、医師の判断等で他市町村の医療機関を受診することができます。
医療費は、保護世帯員は、全額負担が免除されているため無料となります。医療方針等は、国民健康保険に準じて治療をします。願治療に必要なくする治療が国民保険外の治療費については、福祉事務所は、医師または被保護者から申請により、厚生大臣に治療が必要な資料などを添えて特別基準として実施して良いか報告します。大臣が認めると特別治療が受けれます。
保護は、必要とするものを八の扶助で補うため、医療扶助を受給しても、特別治療が必要な場合は、申請が必要となります。
法律用語に、被保護者(世帯)は既に保護決定されたものは不利益に変更はできませんが、決定以外の保護が必要な場合は、要保護者(世帯)としてその都度申請が必要となります。
要保護者・・・保護が必要としている者
被保護者・・・保護受給している者
保護受給していれば、福祉事務所に相談すれば保護ができると思うかもしれませんが、申請を必要とする場合は、申請をしないと相談した事実だけで保護はしません。
質問の治療費の支払いはありません。が、保険適応外のものついては、支払が発生しますので支払をします。
治療に必要とする装具品は上限がありますが費用は支給されます。
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生活保護受給者の医療費の補償は基本的に上限がないため、


保険適用内であれば幾らであっても負担なく利用できます。
癌治療の中でも、保険が適用されない治療法や手術を選択した場合、医療費や手術費の負担は全額利用者が負担しなくてはなりません。
但し、厚生労働大臣に特別基準の情報提供を行い、
保険対象外の医療でも医療費の支給が認められる場合もあります。

健診の中には保険適用外の物もございますから
各自治体が行う 保険適用内の健診を受ける事をお勧め致します
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医療扶助の範囲での治療だけです。


当然ながら先進医療は受けられません。
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