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お恥ずかしながら、半年間、生活保護を受けておりましたが、この度、仕事が決まり、10月から働き出しております。それで、質問ですが、10月分の保護費の振り込みがありましたが、給料は、当月締の現金支払いです。恐らく、次月は、保護費は、支給されないと思うのですが、10月分の保護費は、返還になるのでしょうか?色々、検索してみましたが、思うような答えがなかったので、質問させていただきました。詳しい方、教えて下さい。

質問者からの補足コメント

  • 早速の、ご返答ありがとうございます。
    給与明細は、提出済みです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/11/03 18:54
  • 早速のご返答ありがとうございます。
    ワーカーさんには、報告済みですし、給与明細も提出済みです。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/11/03 19:32

A 回答 (5件)

それは計算してみなければ何とも言えません。


就職が決まったことを福祉事務所に報告してあるなら、遅かれ速かれ、福祉事務所が保護費の計算をするはずです。
変換になるかどうかは計算結果を文書で通知します。
福祉事務所は、いわゆる「お役所仕事」という側面もありますから、素早く計算して変換も素早くとは限らないと思います。
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結論


 月内の就労収入が手渡しまたは口座の入金日で、翌月の保護費で調整するか翌々月の保護費で調整するかの違いがあります。
 保護費は、各福祉事務所は毎月初めの1日から5日以内に1日から30日の月末までの保護費を前渡しで支給することから、入金日が基準にして翌月の保護費で調整するか、翌々月の保護費で調整するかの違いで、返還時期がずれます。
 就労収入が、支給する最低生活費を超えた場合はでも、翌月の保護費は超えた分の金銭は支給保護費から差し引きした残りを支給することになります。
 次の就労収入も最低生活費を超えるときは、一時的に保護停止して、3月から6か月間で、安定した就労入収入が見込まれる場合に保護廃止処分するためのケース会議で判断で保護廃止処分が決まります。
 保護停止期間で、就労収入が最低生活費に不足する場合は保護は再開して保護費を支給することになります。
 
 就労収入外の生命保険金又は遺産相続で得た金額が支給する保護費の場合、纏まった金額が3か月分以上の最低生活費を超えたときはケース会議の判断で一時的保護停止又は保護廃止の決定がなされます。
判断が決まるでは保護費は支給することになりますので、生命保険金の入勤日及び違算金の入金日以降保護費は返還対象になります。

 結果、就労収入と就労収入外で保護の判断の違いで返還するものと保護費で調整するとに分かれます。

 保護費で調整が取れないときは保護費を返還するものと思うことです。
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はい。


役所から何も言ってこなかった、、、からといって
知ってて黙ってれば、「不正受給」に該当します。

あとで、役所がきづいて?連絡があったとしても、
知らなかった、忘れてた、、、、ぐらいの言い訳しかできないですから、
信用されない、悪意があると判断されれば、不正受給となります。
その程度で逮捕まではいかないですし、
就職先にチクられて、、、みたいなことにもならないとは思いますが、、
、、、

まあ、隠そうとしても「絶対にばれる」ことですし、
そうなってからでは、悪意がなかったと証明することが
できないことでもあるので、
自分から返す、就職が決まった事を役場に報告する、
をしたほうがいいですよ。
この回答への補足あり
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>10月分の保護費は、返還になるのでしょうか?



 検索するより
役所に確認すれば正確で速い回答が出るのでは?
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給与が出たら、給与明細をもって役所に行きましょう。


10月の段階では、給与が出ていないので、11月から停止になるかも?
この回答への補足あり
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