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こんにちは。
友人の話なのですが、2020年2月から2021年8月まで生活保護を受けていました。
先日、2020年文の住民税について、延滞利息付きで督促がきたそうです。

そこで質問ですが、確かに2020年1月1日時点で生保適用でないため課税権は市側にあります。
一方で生活保護を受けている期間中は納付は免除されても、それは支払い猶予であって、市側の徴収権は消滅しないという事なのでしょうか?

そうだとすると、消滅時効を迎える前に生保終了した場合は利息付きで支払いが生じるという点に矛盾を感じるのですが、、、。
このあたりが読める条文を教えて頂けると助かります。
宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

こんにちは。



>一方で生活保護を受けている期間中は納付は免除されても、それは支払い猶予であって、市側の徴収権は消滅しないという事なのでしょうか?

 「免除」と「猶予」は違います。「免除」とは支払わなくてよくなること、「猶予」とは支払いを先延ばししてくれることです。
 「免除」されていたのでしたら、支払わなくてよいことになります。一般的には、申請をして「減免」を受けることにより「免除」されます。

 生活保護については、大抵の市町村で減免制度があります。
 ご質問の例ですと、2020年文の住民税の支払期限までに生活保護を受けておられ、かつ、支払期限までに減免の申請をされていれば、減免により支払いが不要になります。

>そうだとすると、消滅時効を迎える前に生保終了した場合は利息付きで支払いが生じるという点に矛盾を感じるのですが、、、。

 減免を受けておられなければ、支払い義務があります。

〇地方税法
(徴収猶予の要件等)
第十五条 地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を一時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その納付し、又は納入することができないと認められる金額を限度として、その者の申請に基づき、一年以内の期間を限り、その徴収を猶予することができる。
一 納税者又は特別徴収義務者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかつたとき。
二 納税者若しくは特別徴収義務者又はこれらの者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。
三 納税者又は特別徴収義務者がその事業を廃止し、又は休止したとき。
四 納税者又は特別徴収義務者がその事業につき著しい損失を受けたとき。
五 前各号のいずれかに該当する事実に類する事実があつたとき。
 (以下略)

(市町村民税の減免)
第三百二十三条 市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において市町村民税の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、市町村民税を減免することができる。但し、特別徴収義務者については、この限りでない。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
つまり、生活保護に入る前に課税された分について当該自治体は、
・地方税法15条に基づき、納税を猶予していた
・友人は地方税法第223条に基づく減免申請をしていないため、猶予している間に利息が生じた。
ということですね。
大変参考になりました。

お礼日時:2021/11/25 13:30

>市側の徴収権は消滅しないという事なのでしょうか?



受給期間中に地方税の納付書が届いていると思いますが?
それが届いたら担当のケースワーカーに手渡せば免除の手続きをして貰えたと想定します

まあ友人の話の又聞きですから何処まで信用できるかと思います
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
本人は納税通知書が届いていた認識がないと話していますが、当時ケースワーカーとどのようなやりとりがあったかは、確認したいと思います。

お礼日時:2021/11/25 13:35

>2020年2月から2021年8月まで生活保護を受け…


>2020年文の住民税について、延滞利息付きで督促が…

督促されたのは、令和 2 年分のうち第何期分ですか。

免除されるのは、生保認定された日以降に納期限を迎える部分だけです。

住民税の分納回数は自治体によって異なりますが、例えば 6、8、10,1月各月末納期の年 4 回分納の市で、2/1 以降に生保認定されたのなら、令和 2 年分は免除などされないことになります。

6月~2月または 3月 の年10 (9) 回分納の市があったとしたら、2月納期分と 3月納期分が免除されるだけで、1月納期以前で未納にままになっていた分まで免除されるわけではありません。

>それは支払い猶予であって、市側の徴収権は消滅しないという事なの…

そういうことではありません。

(某市の例)
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/question/004/ …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
督促されたのは第二期~第四期になります。
第一期から第四期までが生活保護期間のなかにあります。
質問が分かりずらく申し訳ありません。
生活保護期間中に納期を迎えるものは免除されると読める条文があればご教示頂けますと幸いです。

お礼日時:2021/11/25 13:32

生活保護受給者のかたは所得税や住民税は課税されないようになっています。



税金の滞納分についても自治体によっては多少の対応は違うかもしれませんが執行停止扱い等となり生活保護受給中は請求されることはありません。報行停止になった滞納税はいきなり消滅するわけではなく停止期間が3年間経つと納入義務は消滅となります。
と検索掛けたら書いてありましよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
質問が分かりずらく申し訳ありません。
生活保護となる前に滞納した分ではなく、生活保護期間中に納期を迎えたものとなります。この分は生活保護が終了した時点で滞納とみなされるのでしょうか。
この扱いについて読み取れる条文をご教示頂ければ幸いです。

お礼日時:2021/11/25 13:24

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