A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
法定納期限以内に完納したいところですね。
しかし、なんらかの理由で納期限までに納付できない場合もあるかと思います。
このような場合では、速やかに納付した方が賢明です。法定納期限の翌日から、経過日数に応じて延滞金がかかるからです。
延滞金の利率は、法定納期限の翌日から起算して1か月目までが年7.3%(本税額1万円について1日当たり2円)で、1か月を経過すると以降は14.6%(同4円)とかなり高いものとなっています。
No.4
- 回答日時:
>そのまま送られてきた用紙で支払ってもいいのでしょうか?
全然問題ありません。
>納付する前に区役所などに連絡する必要はあるのでしょうか?
ありません。
>遅れてしまっているので、後から追加課税されるのは仕方ないと思っています。
その程度で延滞金など発生しません。
No.3
- 回答日時:
納期限過ぎても使えますよ-。
いつまで使えるかというのは解りませんがすくなくても11月
2日が納期限なら1,2ヶ月は使えます。
そもそも延滞金って1000円以下は切り捨てされちゃうので
数年延滞しなければ45000円程度では延滞金は0円です。
納付する前に区役所に連絡する必要もまったくありません。
納付書にいつまで使えるか書いてありませんか?
コンビニで納付できる、通知書であればコンビニでは
いつまで納付できますよ!って書いてあります。
書いていなければ、納期限は設定されているものの
その納付書はおそらく年度内であれば使えます。
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