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サラリーマンですが給与収入の他に不動産収入があり、毎年確定申告しています。
不動産収入といっても、転勤のため自宅を他人に貸しているだけで経費等引いて年間100万円程度の「不動産所得」です。

確定申告すれば、住んでいる町の市役所に情報連携されて、自動で6月(7月?)からの給与で住民税がちょっと上乗せされるもんだと思っていました。例えば不動産所得がなければ月50,000円の住民税が58,000円になるといった具合で。でも実際は、別途納税せよとの連絡が市役所からあり振り込みしないといけません。

そこで質問なんですが、
住んでいるところによって給与天引きされたり、別途納税したり変わってくるんでしょうか?

A 回答 (4件)

自治体によって違ってる可能性ってあるでしょうね。



確定申告書に「住民税の納付は全額特別徴収にするか、不動産所得にかかる分だけ普通徴収にするか」を選択する箇所があり、これによって意思表示をします。

意思表示のない場合には、
1、
給与所得分については特別徴収を、不動産所得分については普通徴収を選択したものとして処理する
2、
住民税総額を特別徴収にする
3、
住民税総額を普通徴収にする
のどれかを市が選択することになります。

その際、
A、本人に確認する。
B、市独自の判断で、上記1、2、3のどれかにしてしまう。
が選択枝となるでしょう。

Aが行政機関である市が行うべきことだと思います。
 課税行為という重要な行政処分なのですから、その重要性からも、本人に確認するのが必要だとも思います。

自治体によってはBを採用するでしょう。
その際に「2」は本来特別徴収対象でない所得にかかる住民税まで特別徴収額に組み込むことになるので、これこそ「本人の選択」を得てすべきだとして、消極的選択枝となるでしょう。
「3」は特別徴収制度の推進をしてる立場からは避けたい選択です。

消去法で「1」が残ります。
「本人の選択がないが、まあ、妥当だろう」という理由が付きます。


確定申告書の最後の方で、どうでも良いのかと思う位置にある「意思表示用の欄」ですし、申告書作成を指導してる方の多くは税務署員ですから、「地方税の徴収方法などは、関係ない」として、このチェックの有無を確認しない傾向もあろうかと思います。
 既述ですが「チェックがない」ので、どういう納税方法を望んでるかは「市役所の職員」が確認すべきことだからです。

という訳で「自治体によって対応が違うことはあり得る」と私は思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
給与差引き(天引き)希望であればちゃんと意志表示することが重要ですね

お礼日時:2016/06/17 22:37

>そこで質問なんですが、住んでいるところによって給与天引きされたり、別途納税したり変わってくるんでしょうか?


いいえ。
通常なら「給料天引き」でしょう。
私の市ではそうです。
そのほうが役所でも事務処理が簡単です。
申告書で「自分で納付」を選択すれば、貴方のようになります。
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この回答へのお礼

No.2の方の回答のとおり、自分で納付は選択していません。

お礼日時:2016/06/16 07:35

>でも実際は、別途納税せよとの連絡が市役所からあり振り込みしないと…



確定申告書 B
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
の第2表で下のほう「住民税・事業税に関する事項」欄の中の「自分で納付」にチェックマークを付けませんでしたか。

>住んでいるところによって給与天引きされたり、別途納税したり…

市役所でもわざわざ副業分だけ別徴収するのは面倒なので、だまっていたらまとめて給与天引きにしかならないのが普通ですけど。
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この回答へのお礼

ご指摘の項目を確認したところ住民税の徴収方法について、「給与から差引き」と「自分で納付」といずれか選択するようになっていました。存在すら知らず、毎年、空白で出していました。

つまり、ここで「給与から差引き」を選択しない限り、「自分で納付」になってしまうのでしょうね。

お礼日時:2016/06/16 06:12

会社員が確定申告をして、住民税の納付方法で給与から差引きを選択していれば、給与から差引かれるべきですが、自治体が間違えたとしか考えられませんね。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
このような「よくある話」で間違うことがあるのでしょうか。

お礼日時:2016/06/16 06:13

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