A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
通常、会社員などは市県民税(いわゆる住民税)を会社が天引きして支払います。
会社を辞めると天引きできなくなるので直接納付する必要があります。
その場合ども納付書が届くのが一般的でいきなり銀行口座から引き落とされることはありません。
おそらく、ご自身かご家族が手続きをされたのだと思います。
以前、住民税を口座振替で納付する手続きをしていなかったか確かめてみましょう。
もっとも、いずれにせよ支払い義務があることには変わりませんが。
No.6
- 回答日時:
税金「オカザキシ シケンミン」
と記帳されてるならば、口座振替をされてるのです。
口座から税金を引き落とすことを、ご質問者が承諾していて成り立つ制度ですから「強制的に引き下ろしされた」と口にするのは、おかしなことです。
今まで会社員で、市県民税は給与から天引きされていたが、退職する際に、納税方法を「口座から引き下ろす方法」に変更したのでしょう。
その際に口座振替依頼書、納付書送付依頼書という用紙に銀行印を押してるはずです。
口座振替依頼書(銀行に提出)
市課税当局から納付書が送付されたら、自分の口座から引き落とししてくれと依頼する書類。
納付書送付依頼書(市役所に提出)
自分の納付する市県民税については、自分に送付するのではなく、指定した金融機関に送付してくれと依頼する書類。
「なんの通達もなく強制的なの?」と寝ぼけた事を言ってないで、銀行にて「口座振替の手続きがされてるのかどうか」確認されるのが先です。
口座振替手続きそのものを「会社の人が言うままに銀行印を押したので、熟知した上で手続きをしたのではなかった」ケースもありえます。
口座振替を利用してる者は、納税について一定の理解をしてる人が多いので、いちいち「通達」はされません。領収書だけが送付されます(最近、領収書も発送しなくなった税務機関もあります)。
ところで納税が滞り「滞納」となってる場合に、預金が差押えされることがあります。
この場合には通達されない、されたと言うレベルではなく、督促状が必ず送達され、差押処分後、差押調書謄本が送達されます。
ご自身が手続きした事を失念してしまって「勝手に口座から取り立てされた」と口になさってるとしたら、ちと恥ずかしいので、よく確認されると良いですよ。
No.5
- 回答日時:
辞める前の、今年6月以降の給与明細を見れば、住民税として控除(特別徴収)されているはずです。
(5月までは、昨年度分の住民税です)
勤めを辞めたから、給与からの徴収(特別徴収)から普通徴収に切り替わった。
それらは、役所から書類(封書)で届いている。
租税公課は、契約事項ではなく支払う条件が出来れば、無条件で徴収される最強の特別法です。
未納⇒督促⇒期日までに払わない⇒強制執行 までが、裁判を経ることなく行政手続きの中で行えます。
No.4
- 回答日時:
市民税・県民税(個人住民税)は、前年の所得に対して課税され、
★翌年の6月から納税します。
お勤めであれば、6月の給与から翌年5月まで給料から
天引きされます。(特別徴収)
退職されたのであれば、会社の方で切替え手続きがされ、
納税通知が郵送されてきます。
6,8,10,翌1月の各月末を期限として、納付することになります。
>なんの通達もなく強制的なの?
いいえ。そんなことは絶対にありません。
あなたの『現住所』に、必ず納税通知書が郵送されてきています。
そのうえ、銀行口座からの引き落としは、あなたが、
★口座振替の手続きをしない限り、引き落としにはなりません。
あなたか、あなたの家族か、関係者か、分かりませんが、
その手続きをしているはずです。
★今回に限らず、昔手続きされている場合も
★口座振替を取消していない限り、有効になっています。
それらを全て見逃していたり、忘れているとしたら、
あなた自身注意が必要です。
あなたの現住所などに不備がありせんか?
そのあたりご確認下さい。
そういったことは一切ないということなら、
下記へ問い合わせて、事実確認をして下さい。
詐欺や犯罪の可能性もなくはないので。
https://www.city.okazaki.lg.jp/1100/1102/1117/p0 …
いかがでしょうか?
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