
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
住民税(区民税・都民税)は前年課税と言って、その年の収入に対して翌年の6月から翌々年の5月までに掛けて支払うようになります。
つまり平成21年の収入に対して平成22年の6月から平成23年の5月までに掛けて支払うようになります。
そして今度は平成22年の収入に対して平成23年の6月から平成24年の5月までに掛けて支払うようになります
>区民税・都民税の納付書が送られてきて
これが来たということです。
>最近会社を変わりましたが正社員なのに給与から住民税が
引かれてないのが何故なのか分からないんです。
また住民税と言うのは1年が終わると会社が給与支払報告書と言うものをそれぞれの市区町村の役所に送ります、それを基に役所は住民税を計算して会社に返送してそれに従って6月から天引きをするようになるのです。
ですから質問者の方の前職の会社も平成22年が終わった時点で給与支払報告書を質問者の方の住んでいる市区町村の役所に送り、役所は住民税を計算して前職の会社に返送してそれに従って6月から天引きをするようになるはずだったのですが、質問者の方は退職してしまったので会社へは送れないわけです。
また誰でも一々どこへ転職したかを役所に届けたりしません、ですから納税通知書と言う形で自宅に送られてきたと言うことです。
>以前、正社員の時は何も言わなくても給与から引かれてたので当然引かれてると思ってました。
明細書の住民税の欄が空欄で、経理の人がどうして住民税を引いてない事に触れないのか・・・。
これを今までのように天引きにするためにはその納税通知書を会社に持っていって担当者の人に天引きにするよう頼んでください、そうすれば会社は「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」というものを役所に提出して天引きに切り替えることが出来るのです。
会社の総務か経理に文句言ってやろうと思ってましたが色々と事情があるようなので止めました。
でも納税通知書を持って行くことを入社時に言わないのもどうかと思いますけど。
No.5
- 職業:ファイナンシャルプランナー
- 回答日時:
法人・個人に限らず事業主[給与所得者]は全ての従業員の給与より、個人住民税を特別徴収(給与天引き)して納める義務があります。
したがって「具体的な手続きに関するお問い合わせは、従業員(納税義務者)の方がお住まいの市区町村の個人住民税(特別徴収)担当課までお問い合わせください。」とある通りです。No.4
- 回答日時:
前の会社を退職して、新しい会社に就職し、その間の役所との手続きにタイムラグが生じたということです。
お手元に届いている普通徴収の納付書は第1期分であり、残り第2~4期分があります。
とりあえず今月末が納期限で第1期分だけ金融機関で納付してください。
そして会社の給与担当に住民税の特別徴収を申し出てください。
会社から役所に連絡が行き、残りの第2~4期分の住民税は(7月の給料からは間に合わないとすると)8月から来年5月までの10月に均等で差し引かれることになります。

No.2
- 回答日時:
一般的に住民税天引きのシステムですが、
これを正式には住民税の特別徴収といいます。
1月から12月までの給与等の所得を元に計算したものを、
(サラリーマンは年末調整で、それ以外は確定申告で計算する)
翌年の6月から5月まで、会社が徴収して各市区町村に納付します。
で、最近会社をかわったということなので、この5月までの
住民税については、前の会社でまとめて徴収してしまったか、
特別徴収を辞めたので、別途、直接本人が納付してくださいと、
市区町村から納付の案内がくるはずです。
で、新しい会社についても、市区町村から特別徴収の連絡が
こなければ徴収の仕様がありませんので、
そのあたりはどういうタイミング何だろうか。という感じです。
もしかしたら、この6月-5月分については、
自身の住所に、本人が直接払ってくださいというような
連絡がはいる可能性もあります。
そのあたりは、市区町村や会社に確認してみないことには
実際のところはわかりません。
今の会社には去年の11月から入ってるんですけど半年以上も気付かなかった私も愚かでしたけど
その気付かなかった期間分もしっかり個人で払うんですね。
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