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よろしくお願いします。

住民税の支払いを、最初の職場では給与天引きされており、
二社目に勤務中は、納付書が送られて来たものを支払っていました。
ところが三社目の今は、給与天引きも納付書の送付もない事に、最近気づきました。
気になって同僚に聞いてみると、同僚も「どちらも行っていない」と言います。
この会社で私は、給与計算の担当を任されていたのですが
私のミスでなければ、給与控除に住民税は含みませんでした・・

このような場合、可能性としてどのような事が考えられますでしょうか?
近日中に職を変わるので、それまでにどうにか解決したいです。。

A 回答 (3件)

住民税の納付には給与天引きする特別徴収という方法と、納付書で支払う普通徴収という方法があります。

通常、会社員など給与所得者であれば、会社がお給料から住民税を天引きします。
ですが、途中退職などで天引きできなくなった場合には、市民税を徴収することができなくなりますので、個人に直接納付書が届きます。この納付書はその年の残り分について支払うものですので、三社目でお給料から天引きされていなくても、納付書でちゃんと払っていると考えられます。
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。

今の職場は、勤めて一年半程ですが、一昨年の分はたしかに
納付書で払っていたと思います。
(とにかく納付書の来たものは払う、という程度の解釈だったので
このあたりが定かではないのですが・・)
でも、去年の一年間は、納付書も全く送られていなかったと思います。
ある日突然「まとめて払って下さい」などと連絡があったら、と心配で・・

明日にでも、市役所に問い合わせてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/12 08:35

>このような場合、可能性としてどのような事が考えられますでしょうか?


住民税は前年の所得に対して、翌年の6月から課税されます。
今課税されるのは、一昨年の所得に対してです。
会社は、通常、給与支払報告書というのを役所に提出し、役所はそれにより個人の所得を把握し住民税を計算し課税します。

ですので、去年、給料天引きされずまた納付書もこなかったということは、一昨年課税されるまでの所得がなかったか、給与支払報告書が役所に出されていなかったか、そのどちらかです。
貴方が結婚したり、子どもができたりすれば、控除額が増え同じ収入でも住民税がかからなくなることもあります。
給与支払報告書は、法律で提出義務が会社に課せられていますので、よっぽどいい加減な会社でない限り提出していると思われますが…。
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この回答へのお礼

>住民税は前年の所得に対して、翌年の6月から課税されます。
>今課税されるのは、一昨年の所得に対してです。

なるほど、現職場はH19年9月に新規開設しているので
H20年(6月)には課税されていない、という解釈・・でしょうか。
給与支払報告書は、確かH19、20年とも、私が役所へ提出していますので
今度の6月には、H20年分の所得に対して課税される・・はずですよね。

そのあたりを踏まえつつ、役所へ問い合わせてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/14 23:42

情報が不足しているため的確な回答ができません。


一昨年(H19)は一年間通して働いておられましたか。
無職の期間があって、年間の収入が少なく住民税の課税される金額以下だったのではありませんか。
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この回答へのお礼

なるほど、ご指摘ありがとうございます。

一昨年(H19)の一年間は、年間を通して働いてはおらず、
前職を退職~現職へ就職していますが、その間が半年程あいており、
その半年間には単発の仕事をしたぐらいです。
もしかしたら年間の収入が、課税される金額以下だったのかもしれません。

現職場は、H19に新規開設された事務所なので、
初年度だという事も関係しているのかな、とも思います。
その二点を考慮しながら、役所へ問い合わせてみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/14 23:32

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