A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
> 現在は8月頃から普通徴収で払っております。
> その場合はどうなるのでしょうか?
まず2022年度分
普通徴収(第4期)の納期限が2023年1月31日になっていると思います。
なので、次の2択
①そのまま、第4期の納付書で納める
②通知書と納付書を再就職先に持っていき、1月の頭に再就職先から「特別徴収への切替申請書」を市役所に提出してもらって『特別徴収』を開始。
次に2023年度分(6月からの控除分)
〇上記①を選んでいる場合
次の流れです。
・5月ごろに質主様のご自宅に通知書と納付書が届きます。
・通知書が届きましたら、再就職先にその通知書を持っていき、再就職先から市役所へ「特別徴収への切替申請書」(市役所によっては名称が異なる)という書類を提出。
・ すると、うまくいけば6月支給の給料から(遅くても7月から開始だと思う)『特別徴収』が開始される。
・ 開始されるまでの間の分を通知書と一緒に届いた納付書で納める日知要はありません。
〇上記②を選んでいる場合
a 2023年度も同じ市町村で課税される
自動的に2023年度分も『特別徴収』として扱われます。なお、もしも手続した月の関係で『普通徴収』として納付書が届いた時は、再就職先を通して訂正手続きを取ることになります。
b 住所移転により2023年度は別の市町村で課税される
特別徴収への切り替え手続きが必要となりますので、同じことを書きますが次の流れです。
・5月ごろに質主様のご自宅に通知書と納付書が届きます。
・通知書が届きましたら、再就職先にその通知書を持っていき、再就職先から市役所へ「特別徴収への切替申請書」(市役所によっては名称が異なる)という書類を提出。
・ すると、うまくいけば6月支給の給料から(遅くても7月から開始だと思う)『特別徴収』が開始される。
・ 開始されるまでの間の分を通知書と一緒に届いた納付書で納める日知要はありません。
No.2
- 回答日時:
まず、退職時における個人住民税の取り扱いは次のようになっております。
① 当人の希望により一括徴収。
② 1月以降の退職であるために、強制的に一括徴収
→一括徴収できるだけの給与・退職金をもらわないときを除く。
③ 普通徴収[②に該当するときは選択できない]
④ 再就職先の会社で特別徴収を継続
で、今回のご質問の場合、本来はこの④をおこなう。
④を行うための手続きは
・再就職先に現在の特別徴収を継続してもらえるかの事前確認を取って、了解を得る[再就職先の担当者名を聞いておく]
・現在の会社に再就職先が特別徴収を引き継いでくれることを伝える[先方の担当者名も伝える]。
・現在の会社が再就職先に確認を取った後に、「特別徴収にかかる給与所得者の異動届」に必要事項を記入して、再就職先へ送付(あるいは、質主様を経由)
・再就職先は「特別徴収にかかる給与所得者の異動届」に必要事項を記入して、質主様の個人住民税を徴収している市役所へ提出
・追って市役所から通知書が届くので、新たな通知書に基づいて特別徴収が再開[徴収開始月の関係で、残額を納める月数が変わり1回の徴収額が高くなることがある。納める総額は変わらない]
【「特別徴収にかかる給与所得者の異動届」の見本】
https://www.soumu.go.jp/main_content/000397107.pdf
なお、
> ・来年5月分までは普通徴収で送られてくる納付書で
> 支払い→6月からは会社からの給与天引きという認識で
> 合っていますか?
こちらの部分ですが・・・重箱の隅を突っつくようなことを言っていいのであれば間違っています。
この場合
質主様は現在特別徴収となっている「2022年度分」を『普通徴収』に切り替えたので、市役所は「2023年度分」も『普通徴収』として取り扱います。
なので、5月ごろに質主様のご自宅に通知書と納付書が届きます。
通知書が届きましたら、再就職先にその通知書を持っていき、再就職先から市役所へ「特別徴収への切替申請書」(市役所によっては名称が異なる)という書類を提出。
すると、うまくいけば6月支給の給料から(遅くても7月から開始だと思う)『特別徴収』が開始される。
開始されるまでの間の分を通知書と一緒に届いた納付書で納める日知要はありません。
【「特別徴収への切替申請書」の見本】
https://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/5012/ …
【企業向けの案内】
https://www.city.adachi.tokyo.jp/ze/kurashi/zeki …
No.1
- 回答日時:
現在は普通徴収ですか?
4期の納付書を持っているのであればそれを新しい会社に持って行って特別徴収の処理をしてくださいとお願いし、会社が市役所に特徴の切り替え届を出せば今年度分から切り替えは可能です。(1~5月に分けての)
もしできないのであれば、「来年5月分までは普通徴収で送られてくる納付書で支払い→6月からは会社からの給与天引きという認識」ということになるでしょうね。
>何か新しい会社で手続きが必要ですか?
⇒あなたがすることは何もないです。新しい会社に「特別徴収にしてくれ」とお願いするだけです。あとは会社が市役所に届けを出すかどうかですから。
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