
アルバイトの掛け持ちの住民税について。
今現在アルバイト掛け持ちをしています
①メインで月15万円くらいの給料
②サブ6万円くらいの給料
掛け持ちしていることは①も②にも伝えてありますが
サブの方の②は厳しく両方合わせての週40時間以上の勤務が認められていません
メイン①の方の会社では住民税は会社自体が特別徴収しておらず
普通徴収で自分で払いにいけと言われます
普通は給料が多いほうでまとめて特別徴収されるとどこかで見ました
そこで質問なのですが①の方が給料は多いですが
会社自体が特別徴収しないといってる場合
強制的に②で特別徴収されるのでしょうか?
確定申告してもアルバイトの給与所得では普通徴収にしてくれる市町村は少ないというネットの情報をみました。
詳しい方回答よろしくお願いします
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>サブの方の②は厳しく両方合わせて
>の週40時間以上の勤務が認められて
>いません
その話と住民税の特別徴収の話とは
関係ありません。
また、週40時間以上の勤務の法的根拠
に基づく規程です。
★労働上のトラブルがあると、自己責任
となります。お気を付け下さい。
で、本題ですが、
>メイン①の方の会社では住民税は
>会社自体が特別徴収しておらず
>普通徴収で自分で払いにいけと
>言われます
その会社は役所にタテをついています。
つまり、逆らっているわけです。
そこまでするほどの手間ではないと
思いますけどね。はっきり言って
お粗末な経営者です。
>強制的に②で特別徴収されるので
>しょうか?
そんなことはできません。
だって、②の給与が、①+②の住民税
より少なかったら、あなたには給与が
出ないことになっちゃうでしょ?
※そんな事態にはならないと思いますが
①と役所の間でもめることになり、
役所がどういう反応になるかは
未知数です。
役所によっては①に怒鳴り込んで
来る可能性もあります。
ということで、あなたの認識どおりです。
住民税については、①の経営者の
思い通りにはなりません。
可能性としては、役所が面倒な経営者に
付き合ってられないので、『普通徴収』
に切り替える可能性は高いです。
かつ、あなたは確定申告必須です!
以上、いかがでしょう?
No.3
- 回答日時:
>両方合わせての週40時間以上の勤務が認められていません…
何で?
法的根拠がないですよ。
まあ、あなたが納得しているのならそれでいいですけど。
>メイン①の方の会社では住民税は会社自体が特別徴収しておらず…
そのバイトはいつから就いているのですか。
4月1日現在でどこかの社に在籍している人は、6月分給与から 1年間は給与天引き (特別徴収) となるのが原則です。
>会社自体が特別徴収しないといってる場合強制的に②で特別徴収される…
自治体がどこまで強く出るかです。
自治体の担当者でなければ確実な回答はできません。
>確定申告してもアルバイトの給与所得では普通徴収にしてくれる市町村は少ないと…
副業も機猶予である限り、もともと普通徴収にはなりません。
確定申告書に明記してあります。
第2表の下のほう
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
「給与・公的年金等・・・以外の所得に関する住民税の徴収方法の選択」
と。
>特別徴収だと②の方に「どうしてこんなに住民税が多いのか」と不審に思われます…
15万と6万なら、15万の会社で給与天引きです。
6万の会社は関係ありません。
15万の会社が自治体に楯突いてどうしても給与天引きしないというのなら、自分で納付すれば良いだけのことです。
No.2
- 回答日時:
>それは普通徴収でしょうか?
ですね
バイトなら自分で全税金の申告する術を身に着けるべきですよ...会社は正社員には尽くしますが、バイト、パートには厳しいでしょ
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