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住民税の特別徴収について
アルバイトもしくはパートで週2(16時間)勤務、社会保険にも入らないで給料から住民税が引かれることってありますか?

A 回答 (5件)

住民税は前年の所得にかかりますから、


転職などで収入が減った場合には今現在の収入が少なくても
住民税が引かれることは普通にあります。
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こんにちは。



 給与支払者=特別徴収義務者ですので、特別徴収が出来ない理由がない場合は引く必要があります。
 出来ない理由としては、
・毎月の給与が少額で特別徴収の引き去りができない
・給与が毎月支給されていない
・他の事業所で特別徴収されている
などがあります。

>アルバイトもしくはパートで週2(16時間)勤務、社会保険にも入らないで給料から住民税が引かれることってありますか?

 引けない理由がない場合は、引かれます。
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課税される場合は、勤務時間では無くて飽くまで所得金額によります。


だから、1時間あたりの単金が高ければ、課税される可能性は無くはありません。
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はい。


以下のとおり、あり得ます。

社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)に入る・入らない‥‥とは関係ありません。
給料(給与収入といいます)の支払があれば、どれほど少額でも、勤務先は税金を天引き(特別徴収)することになっているからです。
(法律で、勤務先のことを特別徴収義務者といいます。特別徴収は義務なのです。)

前年中に給料の支払を受けている & 今年度初日(4月1日)の時点で給料の支払の対象者である‥‥というときは、アルバイトやパートでも、住民税の特別徴収(給料からの天引き)が行なわれます。

ただし、給料が少ないために住民税を天引きできない‥‥というときには、普通徴収(天引きでなく、本人が自分自身で住民税を納めること)に切り替えることができます。
この切り替えは、勤務先が給与支払報告書(年末調整が終わったとき、勤務先が市町村や税務署に報告する書類。年末調整が終わったときに手渡される源泉徴収票と同じ内容が記されています。)を提出する際に、普通徴収切替理由書という書類を一緒に提出することで行ないます。

年末調整、という単語からもわかると思いますが、所得税も天引きです。
したがって、住民税も所得税も、社会保険に入る・入らないとは関係なく、原則的に給料から天引きされるものなのだ、と考えて下さい。
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昨年から引き続き働いているのであれば、事業所に届きますので、事業者が特別徴収を承認しているのであれば、引かれます。

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