ある支店で社員旅行の補助金の申請があり、参加者一人当たり\20,000を会社より出しました。
後日、旅行会社の請求書がまわってきましたが、その金額は補助金の額より下回っていました。
支店へ事情を聞くと、補助金は共助会の費用として貰ったので、実費を下回ったとしても返金する必要はないとのことでした。(余ったお金は共助会の口座に入金したそうです)
共助会とは、毎月の給与から差し引かれる積立金のことで、各支店で管理しています。
補助金についての明確なルールが決まっていないので、そう言われたらその通りにするしかないのですが、この補助金は全額『福利厚生費』で処理してもかまわないでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
福利厚生費といっても、その補助金で行った旅行の証憑は必要ですね。
こういう場合は会社の補助はその証憑で判る実費までというのが常識ではないでしょうか。
たとえば永年勤続の旅行でも、旅行でなくて旅行券で支給すると給与とされる場合があります。旅行券は旅行ではなくて現金等価物だからです。
この場合でもあまった資金を個人が分配などということに発展しかねません。規定を見直して実費以上は会社は負担しないということを明記すべきだと思います。
旅行に使うから厚生費として認められるので、その他の目的に使用される場合は税務調査で指摘される恐れがありますよ。
規定にに共助会の一部補助をするということを決めていない限りはやめた方が良いですね
今回は一部の金額だけ別な科目にするのも寝た子を起こすようなもので、全額厚生費とするしかないでしょうが、今後のことも考えて規定の整備を上申したほうが良いですね。
お礼が遅くなりまして申し訳ありません。
上司と相談した結果、やはり実費分のみを会社負担とすることにし、
規定を作成しました。
早速の回答助かりました。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
A・会社の社員旅行補助金が参加者1人当たり20,000円を福利厚生費出しました。
旅行会社の請求書は補助金より下回っていた。この差額はどのように使用してもよいです。B・上から5行目に毎月の給与から差し引いた積立金である。AとBじゃ全然話しが違います。Bの話しは従業員積立金で管理してください。給与から差引(控除)て従業員積立金として会社が預かっておくのです。
C・Bからのお金は従業員の積立であって,会社の補助金とは言わない。補助金とはあくまでも会社が出したお金です。従業員預り金は規定を作ってください。
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