
No.4
- 回答日時:
コンテストの賞金や皆勤賞は給与と同じ扱いです。
福利厚生費勘定で処理をしても、年末調整などで給与に加算して源泉税の対象とする必要が有ります。
有給休暇を取得した者は皆勤賞の対象から除外するのは、有給休暇の趣旨に反するでしょう。
有給休暇を取得したことで、賞与・給与などで不利益な扱いをしてはならないという通達が出されています。
参考urlをご覧ください。
参考URL:http://ha6.seikyou.ne.jp/home/hanappi/hanappi017 …
この回答へのお礼
お礼日時:2004/08/18 12:05
不利益な扱い・・そういう解釈が出来ますね。
却って有給休暇の扱いを見直さなければいけなくなりそうですね。
参考になりましたありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
え? 有給休暇を使ったら皆勤賞がもらえない?
あなた、労働者の当然の権利をそういう形で奪うんですか?
皆勤賞。。。あったらいいなとは思いますけど、個人的にはどうなんだろうって気も。
休みの日以外働きに行くなんて当り前の事だと思うし。
それよりは休日出勤も含めて残業代をきちんと払ってくれた方がうれしいかな。
hitsujicomさんの会社がそれらも払ってくれてて、なおかつ皆勤賞もくれるっていうんなら、今の時期すばらしい会社だと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2004/08/17 11:18
皆勤賞の定義をどうするか迷ってます。
厳密に言うと、病気で休んだ日を有給とする事はダメなんですよね。まあ恩情で有給扱いにしますけど。
と言う事で有給取っても皆勤賞ってダメかな・・
しかし、「有給取るな」って解釈されてもいけませんしね。
御回答ありがとうございました。
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