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休職中の社会保険料と特別徴収の住民税について。

社員が労働災害で休職中です。休職中は給与の支払いはありません。その間の本人負担分の社会保険料や特別徴収の住民税は、一般的にはどのように取り扱うのでしょうか?全額会社が立て替えて納付し、復帰後本人負担分を返済してもらうのでしょうか?
初めてのことで、一般的にはどのようにしているのか、どなたかご存知の方よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

私の会社でも休職者が出たため、本日協会健保に問い合わせをしました。



あなたとは、労災保険と健康保険との違いがありますので、別途問い合わせなどで確認してください。

健康保険の傷病手当金では、本人からの委任があれば、会社がその手当金の受給を代理で行うことが出来ます。その手当金から、給与天引きできないものを相殺し本人へ振り込むことは問題がないようですね。

会社も規模が小さければ、一人分であっても立替は負担です。定期的に支給を受け相殺ができれば短期的な立替ですので、会社にとっても本人にとっても悪くはないでしょう。

休職のまま連絡が途絶えたり、退職されたりすると、会社は負担が増えたり、回収事務などに終われることにもなります。休職される方と良く相談の上進めることですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
会社が代理で受給できるのであれば立替の負担もありませんし、休職中の社員も後から返済する必要もないわけですから気分的に楽と思います。
早速問い合わせしてみようと思います。

お礼日時:2010/06/22 10:02

当社の場合は、社員が1年半ほど労働災害で休職していました。


その間は社会保険料や住民税は会社が立て替え、立て替えた明細を給与明細として発行していました。

その後、保険等で本人に所得が発生した時に、全額精算しました。
経理的には「立替金」として処理しました。

今年、税務調査がありましたが、適切だとなんら問題にはなりませんでした。
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この回答へのお礼

早々にありがとうございました。
とても分かりやすい回答で仕訳けまでありがとうございました。
今月のお給料日が迫っておりましたので大変助かりました。

お礼日時:2010/06/21 15:40

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