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現在、保険代理店(少額短期保険会社の法人代理店)の立ち上げに携わっているのですが、実際に動き出した際に役員(募集人ではない)給与が支払えない状況が必然的に生じることに疑問を抱いています。

といいますのも、使用人である募集人に少額短期保険会社から支払われる手数料(少額短期保険なので、手数料も自ずと少額です)の大半を支払い、手元にはさほど残らない状況だからです。また、資本金もあてになるような金額ではありません。

幸い当該役員全員が他会社との兼務という形式をとっているため、給与がなくとも支障はないのですが、このような場合社内規程(特に賃金規程等の金銭の関係する規程)の作成上、どのように対応すればよいのでしょうか。

知識がなく困っています。ご教授いただければ幸いです。

A 回答 (2件)

役員給与は株主総会及び役員会で決定します。


この場合原則として、定期同額給与・事前確定給与として法人税の規定に沿った決めが必要です。
未払い状態が継続すると、必要ない給与として法人税上の損金として認められません。
会社の議事録等から確認してください。
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この回答へのお礼

ご指導賜り誠にありがとうございます。
法人税に沿った決議が株主総会および役員会で必要ということで、その手続きを早急に手配してまいりたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/28 13:43

未払い金(未払い給与)として計上してはどうでしょうか


勿論源泉所得税だけは預かり計上して適正に処理しなければなりませんが
決算期をまたぐようでしたら当該役員からの借入金として扱うかそのまま翌期に繰り越せばいいと思いますがいかがでしょうか
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
いただいたアドバイスを参考に社内で詰めていきたいと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/07/25 11:02

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