No.1ベストアンサー
- 回答日時:
確定申告を要しない少額配当について住民税は原則として課税なので、住民税申告が必要です。
しかし、上場株式の場合は源泉徴収されますので住民税申告が不要ですし、確定申告での還付を選択した場合は住民税も同様の手続きがなされたことになりますので、事実上、どちらの場合も住民税申告が不要となります。
ゆいいつ、還付以外は確定申告不要である非上場株式の少額配当の場合のみ、その分だけ別途住民税申告が必要となります。
ただ、その場合でも、還付等での確定申告をする際に「配当所得に関する住民税の特例」の欄に非上場株式の少額配当金額を含めた配当所得額を記載することで、住民税申告を省略出来ます。
質問者さんの配当所得は上場株式のもののようですので、この例には当てはまりません。
よって、記載は不要と思われます。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/02/04 21:56
>確定申告を要しない少額配当について住民税は原則として課税なので、住民税申告が必要です。
ということは、源泉徴収されてない配当所得に課税するための特別の申告欄ということですね。
やっと理解できました。。
それでしたら私の場合には無関係ですね。
ありがとうございました。
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