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5月に退職&6月1日から転職が決まっている者です。

以前に似た質問があったようですが、退職時期により内容が異なるようなので
質問させていただきます。

住民税の特別徴収を継続する場合は、
住民税異動届出書の発行を現会社に申請するもしくは一括支払いする様に言われました。届出書を申請する際に次転職先の情報を伝えなければならないのでしょうか。


実は現会社の人事には、できれば転職先を知られたくありません。
知られたくない場合、一括支払いを選べばいいのですが、手元現金が少なくなるのであまり一括支払いを選びたくありません。
また、納付書での支払いを希望したところ、1月ー5月は納付書での支払いを選択できないといわれました。

どなたかご存知の方がおりましたら
アドバイスいただきたくお願い申しあげます。

A 回答 (5件)

#2です。



ありがとうございます。
> >新しい企業で特別徴収を継続して希望される場合は別
> 新しい企業で特別徴収を継続して希望しています。

現在、特別徴収を行っている企業で、退職・転勤等で特別徴収を継続できない
場合は、企業は自治体に対して「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を
提出する必要があります。この場合、継続して特別徴収をされる場合は、企業
はここに新しい勤務先を記入して提出します。

新しい企業で特別徴収の継続を希望されるとのことですが、5月末日退職で
6月から新しい企業で特別徴収を希望されるならば、転職先の名前の報告が
なければ自治体では徴収するすべがありません。

したがって、とりあえず普通徴収にして、転職されてから新しい企業に特別
徴収の依頼をされればよいと思います。ただ給与担当者が面倒くさがりやな
らば、次の年の6月までまってといわれるかもしれません。

> 会社からは、1月から5月の退社の場合普通徴収は選択できないから、
> 残額を一括引き落とすか若しくは新しい会社名を教えろと言われています。
> 5月の給料支払い時に天引きされるのは、23年度住民税年間総額ですか?
> 年間分をまとめて払うとなるとさすがに多いので、手元現金が少なくなることを懸念しています。

先にも回答したとおり住民税のサイクルは6月から翌年5月までです。現在
すでに3月まで住民税は支払っておられるはずです。一括して支払うと言っ
ても、あと4月に1回、5月に1回住民税を支払われたら、それでおわりで
す。ですので年間分をまとめて支払う必要はありません。

> 希望としては、23年度の住民税支払いについて新しい企業で特別徴収を継続しつつ、現会社に新会社名を言わずに退社することを望んでいます。

先にのべたように、新会社で特別徴収を継続するのでしたら、新会社名をいう
必要があります。
>
> 異動届を新会社ではなく、私宛に発行してもらい、私が新会社に提出する方
> 法を打診してみようかと思っています。ただ、現会社に源泉義務などの徴収
> 漏れリスクが残るのなら、現会社はこの案を認めないと思っています。
> 他にいい案があるといいのですが。。

異動届は特別徴収を行っている者=会社が申請するものです。本人が申請できる
ものではありません。ですので、一括払い(といっても5月末日退職ならば5月
分までの住民税を支払っているので一括払いではないと思いますが・・)の手続
きをされて、普通徴収にすればいいと思います。特別徴収の手続きは転勤されて
からでいいですよ。

> つまり、今毎月払っている住民税は、22年の所得を元に計算された23年度の住民税であり、
>23年度の住民税の支払いは、5月の給料時に、5月分が最後に引き落とされて終わり。
>そして、6月からは、24年度の住民税の支払いが毎月特別徴収で始まる、ということです>かね?

そういうことです。

給与所得者異動届出書。(足立区)です。ご参考までに。
http://www.city.adachi.tokyo.jp/001/pdf/d0200007 …

参考URL:http://www.city.adachi.tokyo.jp/001/pdf/d0200007 …
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この回答へのお礼

よくわかりました。ありがとうございました。
5月分を普通に払って、6月から特別徴収の手続きを新会社に依頼します。

お礼日時:2012/04/03 22:48

住民税は22年の所得により23年度の納付額を計算して「23年6月1日に賦課」し「6月から5月迄の12回に分割して」特別徴収します。

これは5月に引き落とせれば完納となり、「24年6月1日賦課の24年度分」を普通徴収として1期を本則6月30日(6月に旧会社が納付書を返送するから7月随時)以下8月31日10月31日1月31日(稀に1月4日の地域も)の4回に分納して普通徴収する形になります。
あくまでも確定申告で23年の所得が確定し、その記録を税務署から貰う事で住民税賦課標準が決定します(所得税は毎月仮払金として源泉徴収し年末調整と確定申告で精算しますが住民税は後払い)。
後離職と再就職の間に数日ある訳ですが、離職が5/20で再就職が6/1だと5月は国民年金として1ヶ月支払う必要があります(5月に給料から引き落としされても必要)。また1ヶ月国保保険料を払うか任意継続の手続きをして健保組合に払うかする必要があります(再就職後厚生年金に加入してから年金事務所に赴き遡り国民年金加入手続きと年金保険料を支払う事も一応可能ですが手続き期限に限りがあります)。敢えて手続きしないならば1ヶ月は空白期間となります(健保加入しないで社保に加入したら国保は追及しないが健保加入前に手続きすると離職翌日からの保険料を請求します)。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
つまり、今毎月払っている住民税は、22年の所得を元に計算された23年度の住民税であり、
23年度の住民税の支払いは、5月の給料時に、5月分が最後に引き落とされて終わり。
そして、6月からは、24年度の住民税の支払いが毎月特別徴収で始まる、ということですかね?

お礼日時:2012/04/02 07:34

はじめまして、給与事務担当経験者です。



住民税は、おつとめをされている場合は原則的には企業側が本人の給与から控除し、代行して自治体に納付します。これを特別徴収と言います。退職等で企業が本人の給与から控除できない場合や、自営などの場合は本人に直接納付書がいきます。これを普通徴収といいます。

特別徴収の住民税は、企業が自治体に源泉徴収票(1~12月)の写しを送り、それをもとに自治体は税額を計算します。そして企業に対して、5月頃に「6月から次年の5月まで、この人の住民税は年額〇〇円であり、毎月〇〇円控除して下さい」という通知をします。ですからこの6月から5月までが住民税の1サイクルです。

ですので、5月に勤務されて給与がでるならば、5月の給料で天引きされておわりのはずですよ。新しい企業で特別徴収を継続して希望される場合は別ですが、そうでなければ特に新しい企業の名前を教える必要はありません。もし一括徴収したいといわれたら、普通徴収でお願いしますと言えばそれでおわりです。

なお新しい企業で勤務されてから特に手続きをしなくても、次年の6月からは特別徴収になります。

なにか不明な点があればお答えしますよ。

新天地で頑張ってくださいね。

この回答への補足

ありがとうございます。
>新しい企業で特別徴収を継続して希望される場合は別
新しい企業で特別徴収を継続して希望しています。

>5月の給料で天引きされておわりのはずですよ。
会社からは、1月から5月の退社の場合普通徴収は選択できないから、
残額を一括引き落とすか若しくは新しい会社名を教えろと言われています。

5月の給料支払い時に天引きされるのは、23年度住民税年間総額ですか?
年間分をまとめて払うとなるとさすがに多いので、手元現金が少なくなることを懸念しています。

希望としては、23年度の住民税支払いについて新しい企業で特別徴収を継続しつつ、現会社に新会社名を言わずに退社することを望んでいます。

異動届を新会社ではなく、私宛に発行してもらい、私が新会社に提出する方法を打診してみようかと思っています。ただ、現会社に源泉義務などの徴収漏れリスクが残るのなら、現会社はこの案を認めないと思っています。
他にいい案があるといいのですが。。

補足日時:2012/04/01 10:23
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5月退職で5月引き落としの23年度住民税は完納可能ですか?


完納可能ならば、6月の段階で前会社は「離職による引き落とし不能」と言う通知を市役所に返信します。
これを受けて市役所は24年度普通徴収通知を自宅に発送し4回分割で払います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
23年度住民税というのは年間総額のことだと思いますが、おそらく完納できないと思います。
その場合は普通徴収に切り替えられるのですね。

お礼日時:2012/04/01 10:09

>届出書を申請する際に次転職先の情報を伝えなければならないのでしょうか。



現会社の記入だけした異動届を、あなたがもらって、それを次の会社に提出して、次の会社の記入をうけて次の会社が役所に出すという流れだったような記憶があります。そこのところを確認したらいいでしょう。
ただ、転職だということは現会社にわかってしまいます。そこは構わないのでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私が異動届をもらう方法ですね。
もし仮に新会社に異動届を出さない場合、源泉徴収義務が現会社側に残るのでしょうか?
それとも退社しているので、現会社側に源泉徴収義務はなく、私に請求されるだけになるのですかね?
転職がわかることは問題ありません。

お礼日時:2012/03/31 16:34

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