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住民税の処理で大ミスをしました。
12月退職の従業員の特別徴収に係る給与所得者異動届出書を市に提出したんですが、5月〜12月まで徴収済で1月〜5月を普通徴収に、としないといけないところ、5月〜1月まで徴収済、2月〜5月までを未徴収として提出してしまっており、それに今日気付いてしまいました。
当然その従業員は退職してしまっており、1月の住民税を徴収することができません。
明日すぐに市に電話しますが、今日日曜日で電話が出来ないのでずっと気になってしまい気が気でありません。
このような場合、どのような取り扱いになると思いますか?

A 回答 (1件)

大丈夫です。


役所にすぐ連絡して、訂正してもらえばよいです。

もしかすると、役所の担当者によって、
あるいは、退職後の届出のタイミングによって、
こっちで徴収しろとブツブツ言われるかもしれません。
今はコロナ禍ですから、柔軟な対応はしてくれると思いますけどね。

しかし、12月退職で、12月までの給与支払は全て済んだんですか?
退職した人から税金や社会保険料を徴収することなど普通にあること
ですよ。
私も保険料は後から振り込めって連絡がきました。

まあ、なるようになりますから、明日早速役所に連絡してください。
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この回答へのお礼

12月退職で、12月給与は1月20日に支払いました。
12月分給与で、12月分の住民税を控除しているのです…
なんだか気が少し楽になりました、、
ありがとうございます(;_;)

お礼日時:2022/01/23 13:29

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