「平成」を感じるもの

前年度所得税の課税対象にならない金額の収入がありましたが、転職活動で多くの年収を言ってしまいました。
来年からその会社に入社するので源泉徴収表は持っていかなくてすむのですが、住民税は入社したら6月から自然に引かれることになるのが普通なのでしょうか?もしそうだとしたらおかしなことになると思いまして(-_-;

ここらへんにお詳しい方、お願いします。

A 回答 (4件)

住民税の基本的な流れとしては、給与を支払った会社が、原則として全員分の給与支払報告書を翌年1月末までに各市町村へ提出します。



市町村は、それを元に各人の住民税を算出し、年末時点で在職していた人に関しては、その給与支払報告書を送ってきた会社へ5月頃に、6月~その翌年5月までの1年間の天引きの金額及び納付書を会社に送ります。

ですから、基本的には、前年末に在職していれば、その会社で6月以降の住民税の天引きが始まりますが、前年末に在職していなければ、それぞれ本人に納付書が送ってきて、本人が直接納付することとなります。

但し、#1の方が書かれているように、本人が希望すれば普通徴収(本人が直接納付)から特別徴収(給与から天引き)への切り替えは可能です。

結論としては、本人が特に希望しない限りは、6月から天引きにはならず、来年6月から、という事になります。

ですから、特別徴収への切り替えを希望しない限りは、前年分の所得については、会社にわかる事はありません。
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この回答へのお礼

誠にありがとうごまいます。
よくわかりました。
会社と市町村の関係もよくわかりました。
あと2点だけお答えになっていただければ幸いです。
・会社が勝手に特別徴収にしてしまう事はないのか?
・会社が入社した人に特別徴収を勧める会社というの
 は有り得るものか?
お忙しいとは思いますが、お願いします。

お礼日時:2004/10/29 20:13

>・会社が勝手に特別徴収にしてしまう事はないのか?



基本的に切り替える場合は、申請書を会社が市町村へ提出しなければなりませんし、その際、本人から普通徴収の納付書等を回収して添付する事になっている市町村が多いため、常識的に考えれば無理だと思います。
ただ、その添付が要件となっていないような場合等は、可能性としてはゼロとは言えないと思います。
ご心配であれば、この際、今年度分を全部先に払ってしまう、という手もあるでしょうけど。

>・会社が入社した人に特別徴収を勧める会社というの
 は有り得るものか?

有り得ないとは言えませんが、確かに#3の方が言われるように説明すれば大丈夫だと思います。
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この回答へのお礼

重ね重ねありがとうございます。
#3で書かせていただきました疑問が一つだけ残りました。お時間があれば教えていただけたら幸いです。

お礼日時:2004/10/29 21:40

NO2の質問に回答します



・会社が勝手に特別徴収にしてしまう事はないのか?
あなたが依頼しない限り、会社には額が分からないので、出来ません。

・会社が入社した人に特別徴収を勧める会社というのは有り得るものか?
あります。でも、大丈夫です。
「あなたは、住民税の支払残がありますよね」
と言われた場合、
「前社を退職した際、残額はすべて退職金から支払いました」
と答えましょう。

現在、労務担当が言うのですから、間違いないです。

この回答への補足

分かりやすく言い直しますと、

入社した時点での5月までの住民税の支払残は「退職時に払った」と言える。ということは分かりました。

では、

6月からの住民税を「特別徴収にしましょう」と会社から言われた場合、普通徴収にしますと言える不自然でない言い方というのはあるものでしょうか?

補足日時:2004/10/29 21:42
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
労務担当の方とは!すごい。

残額をすべて退職金から払ったと言えるのは、例えば1月に入社した場合で5月までの分ですよね?
前年度課税されるだけの所得がないのにあったといった場合、6月から住民税が徴収されることになる訳ですが、労務担当の方から「住民税を特別徴収にしましょう」と言われた場合、何と言えば良いと思われますか?

お時間が許しましたらお願いいたします。

お礼日時:2004/10/29 21:39

年の途中で退職した場合、住民税の未納分が有れば、退職時に一括して納付するか、普通徴収に切替へて本人が直接支払うことになります。



又、住民税は前年の所得に対して計算され、サラリーマンの場合は、6月から翌年の5月まで、給与から控除される特別徴収となりますが、退職していて特別徴収が的ない場合は、普通徴収となり本人に納付書が送られて来ますから、その納付書で年4回に分けて納付することになります。

この、普通徴収となっている場合に、新たに就職した時に本人が希望すれば、未納の住民税を会社を通して特別徴収に切り替えることが出来ます。

従って、特別徴収を希望しなければ、給与から控除されることにはなりません。

それ以降、継続して勤務していれば、その年の収入に対する住民税は、翌年から特別徴収となります。
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この回答へのお礼

大変よく分かりました。ありがとうございます。
希望しなければ良いという事ですね。
安心しました。馬鹿のことを最初からしなければ良かったのですが、反省してます。

お礼日時:2004/10/29 20:15

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