14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

学生です。
住民税を分けて支払っているのですが今日までのを払い忘れてしまいました、、
これって今日でもまだ払えるのでしょうか?コンビニで。

A 回答 (4件)

納付期限と、その納付書の使用期限があって、使用期限が切れてても、じつは、払えますけど、コンビニ側は出来ないといいます←コンビニには

だけで権限がないのですが…
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コンビニでは、


期限切れのバーコード付払込票は使えません。
金融機関では、期限切れでも使えます。
或いは、赤い払込票が届く迄、お待ち下さいッ!
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期限の経過した納付書は、コンビニエンスストアでは取り扱いできません。



機嫌がすぎたものでも、金融機関やゆうちょ銀行及び郵便局の窓口にて納付できます。

過ぎた日数により、滞納金が取られる場合があります。
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バーコードがついてありますか?ついてあるなら払えると思いますよ。

期限が書いてなければね。
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