No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ご結婚おめでとうございます。
会社に届出をしていれば今月から所得税が安くなると思います。というのは今年の1月~12月で扶養が何人いるかでその年の所得税が決まり、年末調整で調節する仕組みなので、おそらく昨年より返ってくる所得税が多くなります。
(年末に結婚したり子供が生まれたりすると今までと扶養の人数が変わりますので年末調整が多く返ってくるのはこの理由です)
住民税はその市町村によって若干違いますが、その年1月1日の住所地で決まりますので当分今のままです。
(金額は昨年分の源泉徴収票に基づいて決まります)
来年の5月から若干変ってきます。
少しでも参考になれば幸いです。。。
No.4
- 回答日時:
ご結婚おめでとうございます。
所得税は、婚姻と同時に、自動的に給与天引き分が安くなるわけではありません。諸条件が整った場合に、安くなります。
諸条件とは、まず奥様の12月31日締めの所得が、38万円以下であること。(所得とは、収入から必要経費をさし引いた金額のこと。給与収入なら103万円が、給与所得38万円となります)
また、所得の条件を満たしている場合、会社の給与担当者に届出をしていることです。
ただし、奥様の所得金額がよく分からない、対象になっているのに届出が遅くなってしまった、などの場合で天引き分が安くならなくても、年末調整または確定申告で過不足分は精算された場合に、戻ってきます。
ですから、奥様の所得金額さえ条件を満たしていれば、最終的に税負担が軽減されます。
軽減される段階が、毎月なのか、年末にまとめてなのか、の違いなだけです。
住民税については、今の時期を例にとりますと、「平成17年の収入に対する住民税を、平成18年6月から平成19年5月までの期間に、給与天引きされる。納付先は、平成18年1月1日現在の所在地」なのです。
納付書による住民税の納付の場合など、6月に一括して支払うことも可能である物を、給与天引きなら12分割(端数は6月に合算)、納付書なら4分割での納税ができるだけなんです。
ですから、支払い中の状況ではなく2年前(1月から5月)または1年前(6月から12月)の状況に依存するため、支払い中の期間に家族構成や居住地に変更があっても、支払い期間が終わるまでは、住民税の金額や支払い先に変更はありません。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
No.2さんの補足になりますが…
○所得税
・毎月の所得税の源泉徴収額は、扶養家族が増えることにより少し減ることになります(ただし、会社に届けが必要です)。
それ以外に、年末調整で扶養配偶者についての所得控除がありますから、年末調整で例年より多く還付があります。
○住民税
・住民税については、昨年の1月~12月のあなたの所得に基づき、1月1日現在に住民票がある自治体で税額を確定し、それに基づき納税することになりますから、婚姻により住民税額が変わることは基本的にはありません。また、納税も引越し前の自治体にすることになります。
・あなたはサラリーマンとのことですから、会社が「特別徴収(天引きですね)」して自治体に支払ってくれているはずですから、住民税に関しては特に手続きは必要ありません。
・奥さんについては、もし、結婚を機会に会社を辞められたりした場合は、会社での「特別徴収」ができませんので、自治体に直接支払うことになります(「普通徴収」といいます)。
会社から、奥さんについて、退職したとの届けが自治体にされるはずですから、それをもって自治体が「普通徴収」に切り替えて、奥さん宛に住民税の「納付書」が送られてきます。それによって、納期までに金融機関で納付することになります。通常の普通徴収は6月からはじまり、年間4回に分けて支払うことになります。
・なお、奥さんについては(お勤めをされていた場合は)今年度は住民税の支払いが必要で、(今年の収入が100万円以下であれば)来年の6月から支払いが不要になります。
No.2
- 回答日時:
会社では、国税庁の「源泉徴収税額表」に基づいて源泉徴収をしています。
意外とおおざっぱではありますが、扶養する人数により変化するようになっているので、
扶養する人数が変わると税額も変わります。
下記URLの「給与所得の源泉徴収税表」か「電子計算機等を使用して~」のどれかに、給与明細の額とぴったりあてはまる額があると思います。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4117/ …
1年間このパターンで源泉徴収して、他に控除等がないと、年末調整がほぼゼロ(か少し還付)になります。
年の途中で下がることになるので、年末調整で戻る額が少し多いだろうと予想されます。
住民税は、当分の間、変化しません。
所得税は当年の概算納付(源泉徴収)で当年の精算(年末調整)なのに対して、
住民税は後年の確定納付です(確定しているので年末調整もありません)。
いま納付している住民税は、2005年1月から12月の所得に対してのものです。
特別徴収の場合は、これを2006年6月分給与から2007年5月分給与までの12回分割払いをします。
ですので、扶養による節税効果は、2007年6月給与で引かれる分から現れることになります。
住民税は、納付時に住んでいるところにかかわらず、1月1日に居住していたところに1年分を払います。
必ずしもその時点で住んでいるところに払うものではないので、引っ越しても関係ありません。
税額は全国一律であり、住んでいる市区町村により税額が変わるということはありません。
http://www.city.mitaka.tokyo.jp/a002/p013/g07/d0 …
余談ですが
給与天引き(=特別徴収)の場合は、会社に納付書が届いており、毎月給料から引いた分を翌月10日までに市町村へ納付します。
本日10日ですので、各社の担当者さんが源泉徴収した所得税の納付・住民税の納付の手続き(パソコンバンクなり銀行に行って納付するなり)をします。
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