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妻1人子1人の3人暮らし。住民税はそこの現住所の市区町村に給与天引きで支払っております。例えば夫が単身赴任となりそれが例えば長期だったりして住民票を夫だけを移すとします。妻と子は働いてません。住民税はどうなるのでしょうか。

A 回答 (4件)

1月1日時点で住所を置いていた自治体に支払うことになるだけです。


住民税は世帯に課税されているものではなく、個人に課税されているものですから、奥様とお子さんに対して住民税の請求はありません。
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従業員が人事異動で単身赴任し、妻子と別れて生活をする場合も、住民税については、引き続き会社が特別徴収して支払います。

その住民税を、現住所の市区町村に支払うのか、それとも赴任先の市区町村に支払うのかは、会社が決めて手続きをするでしょう。
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こんにちは。



 住民税には「賦課期日」があります。個人の住民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日です。
 ですから、原則として1月1日現在に住民登録をしている(=住民票を置いている)市町村で課税され、その市町村に納めることになります。

>例えば夫が単身赴任となりそれが例えば長期だったりして住民票を夫だけを移すとします。妻と子は働いてません。住民税はどうなるのでしょうか。

 夫が住民票を移した年の翌年度から、夫が単身赴任している市町村で夫の住民税が課税されます。
 つまり、会社が天引した住民税の納付先が、現住所の市町村から単身赴任先の市町村に変更されるだけです。
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夫が「家屋敷課税」を、残る妻子が住む自治体に収めることになります。


この基準は、1/1の状況に対して、次年度納付、になります。
詳しくは、居住の自治体にご確認ください。
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