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住民税についてです。
経理事務員なのですが、伝票や入力のみで、給与や社保、住民税等の管理?は雇い主がしているので分からず、お尋ねします。
同じ市町村のお二人で、
給与30万で1万円の住民税の方と、
給与20万で1万円の住民税の方とは
なぜ同じ額なのでしょうか?
どちらも残業代等はほぼありません。
ちなみに20万の給与の方は、1年より前は奥様を扶養に入れられてました。
それが関係あるのでしょうか?

A 回答 (3件)

給与30万で1万円の住民税の方(A)


給与20万で1万円の住民税の方(B)

とします。
去年1年間の給与額だけが異なって他の条件がまったく同じであれば
(A)の住民税は(B)の住民税よりかなり高くないとおかしいことになります。

ところが、実際には住民税の課税条件は人により様々です。

例えば、

(A)には扶養親族が多い、医療費控除がある、ふるさと納税をした など
(B)は副業があり、その分の住民税を特別徴収にしている など

で、両者の税額に差がほぼなくなった。
たまたま年間の住民税額が36万円ほどになって、それを12等分したら二人とも月1万円くらいになった、ということです。

>ちなみに20万の給与の方は、1年より前は奥様を扶養に入れられてました。
それが関係あるのでしょうか?

そのような条件を含め、詳しくはA)とB)の「住民税額決定通知書」を見ないと理由は不明です。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。よく理解できました。
ありがとうございました。

お礼日時:2023/03/13 05:55

書き間違いがありました。



「たまたま年間の住民税額が36万円ほどになって、それを12等分したら二人とも月1万円くらい」

の部分を

「年間の住民税が12万円で、12等分したら1か月あたり1万円くらい」に訂正します

№2より
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>1年より前は奥様を扶養に…



税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。

まあそれはともかく、それ以外の「所得控除」にどれとどれが該当するかは個々人によってちがい、所得控除の多寡によって税額は違ってきます。

さらに、住民税は前年所得を元に課税されていますから、
・前年の給与額が違う
・前年にふるさと納税をしていた
・前年に配当所得などがあった
・前年に事業や不動産所得と損益通算をした
などのことでも税額は変わってきます。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。ありがとうございました。

お礼日時:2023/03/13 05:53

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