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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>嫁が退職して、私の扶養に入ったのは4月1日…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>先日、嫁の平成21年度の市民税・県民税税額決定/納税通知書が届きました…
去年は普通に働いていたのなら、それはとうぜん来ますよ。
>配偶者特別控除や配偶者控除などの控除が適用されていないのですが…
税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。
配偶者控除などは夫の税金に関わる話であって、しかも前述のとおり今年の「年末調整」もしくは年が明けてからの「確定申告」反映されるだけです。
今来たのは妻の税金、夫の税金とは次元の異なる話です。
>給与引きされる私の住民税に対して、控除が適用されるのでしょうか…
住民税は翌年課税です。
今年の年末までに妻の所得が前述の数字内で終われば、来年 6月から天引きされる分に反映されます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.5
- 回答日時:
>私の扶養に入ったのは4月1日からです。
健康保険の扶養に入ったんですね。
>配偶者特別控除や配偶者控除などの控除が適用されていないのですが
>これは、間違いないのでしょうか
質問の内容からして、奥さんがこれらの控除を受けることはありえません。
>給与引きされる私の住民税に対して、控除が適用されるのでしょうか?
適用されますが、今年ではありません。
健康保険の扶養と税金上の扶養は別物で相互に関係ありません。
所得税は今年の所得、住民税は来年からです。
来年度の住民税に対して控除を受けられますので、6月の給料天引き分からです。
No.4
- 回答日時:
配偶者控除、配偶者特別控除というのは「夫が受ける控除」です。
正確には妻の収入が年間38万円なければ「夫が配偶者控除を受けられる」わけです。
つまり夫の所得税計算上の制度です。
奥さんの収入が市民税の規定によると出るというなら課税され通知がされます。
市民税が課税されるというだけの所得があれば、配偶者控除を「夫が受けらない」ことはあるわけですね。
奥さんの所得が年間38万円なければ、貴方が配偶者控除を受けられます。
奥さんの所得が年間38万円以上なければ、貴方は配偶者控除を受けることができません。
それだけの所得が奥さんにあるということです。
所得があり、それが課税最低限を超えていれば、課税通知が来るのは当然の話です。
市民税県民税は、今ですと平成20年分の奥さんの所得にかかってくる税金です。
ご質問者自身が所得が38万円なく、自分を配偶者としての配偶者控除あるいは配偶者特別控除をうけていれば、奥さんに住民税がかからないのではないのかという質問でしょうか?
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No.2
- 回答日時:
#1さんが詳しく答えていらっしゃいますのでその通りなのですが
簡単に言うと
所得税は、その年の年収の予測から毎月天引きされていて
年末に調整しますよね。
これを源泉徴収と言います。
(自営業や確定申告をする人なら、一年間12月までの収入に対して税金を計算して翌年3月中旬くらいまでに払いますよね。)
市県民税の「住民税」は前年の収入に対してかかりますから
奥様が去年まで働いていれば、それに対する税金は払わなければいけません。
つまり平成20年の奥様の収入に対しての税金ですから。
間違いではありません。
就職二年目の人が「給与が5000円上がったけど住民税でプラマイゼロ」とか
会社を辞めて無職や学生になった人が「去年働いてた分の税金の支払いがきつい」
とかいうの聞いたことないですか?
特に浮き沈みの激しい芸能人とかは大変みたいですね。
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