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教えてください。
19年1月~2月 夫の扶養に入ったままパート勤務
3月~9月 扶養をはずれ、厚生年金を納め、健康保険証ももらう
10月から12月 パート勤務を退職後、再び扶養に入った
平成19年度 妻収入 1091793円
この場合、20年に妻が確定申告が必要だったはずですが、知人に聞いたら、戻ってくるお金は微々たるものだし、行かなくてもいいと言われたので、行っておりません。
平成19年の夫の源泉徴収には夫の控除対象配偶者の有無が無しに
なっており、配偶者特別控除の額が360000円になっています。
扶養に私が入っていないような記載になっています。ちなみに
平成18年の年末調整には、扶養に入っているので、配偶者
特別控除はありません。
先日、市民税・県民税の決定が届いて、ふと疑問に思ったのですが、
夫の市県民税が昨年の倍以上になっています。
ややこしいのですが、夫は平成17年10月から18年の9月まで
病気で休職をしており、収入は1年間基本給10割の額と
なりましたので、18年と19年の給与収入は約180万円近く
違っております。
それで市県民税も多いのかなと思っていましたが、おととしの
市県民税を見ると、昨年とあまり変わらず、今年の額が以上に
高いと思われます。
明らかに変わっている点は、19年は年末調整の印を見ても20年の
市県民税通知書を見てもどちらも私が扶養からはずれていることです。
配偶者特別のところに33万と配偶者のところに33万でどちらも
金額が同じように見えますが、以上のことから、私(妻)か夫に
何か手続きで不手際がないかどうか不安です。
どうか教えてください。
やはり、私が確定申告をしていないことが関係ありますか?
それとも夫の年末調整が間違っているのでしょうか。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>20年に妻が確定申告が必要だったはずですが、知人に聞いたら、戻ってくるお金は微々たるものだし、行かなくてもいいと言われたので、行っておりません
・確定申告をすると、源泉分が税額より多い場合、その差額が還付されますが、それを放棄されるのも自由です
(逆に足りなくて追徴しなければいけない場合は脱税になりますが:申告漏れで追徴金が付きます)
>平成19年の夫の源泉徴収には夫の控除対象配偶者の有無が無しに
なっており、配偶者特別控除の額が360000円になっています。
扶養に私が入っていないような記載になっています。ちなみに
平成18年の年末調整には、扶養に入っているので、配偶者
特別控除はありません
・収入が103万までなら、ご主人は配偶者控除(控除額:38万)が受けられ
収入が103万~141万未満なら、ご主人は配偶者特別控除(控除額:38万~3万:収入額で変る)が受けられます
・平成19年は、109万なので、配偶者特別控除の対象
平成18年は、103万までなので、配偶者控除の対象
・税金上は、奥さんの場合は、配偶者控除と配偶者特別控除しかありません
・>控除対象配偶者の有無が無しになっており・・配偶者控除の対象ではないので・・無し
>配偶者特別控除の額が360000円になっています・・配偶者特別控除の対象なのでそちらの方に記載されている
>夫の市県民税が昨年の倍以上になっています
>夫は平成17年10月から18年の9月まで
病気で休職をしており、収入は1年間基本給10割の額と
なりましたので、18年と19年の給与収入は約180万円近く
違っております
・平成17年の収入→平成18年に住民税課税(税源移譲前の課税)
・平成18年の収入→平成19年に住民税課税(税源移譲後の課税)
・>おととし(平成18年の事ですね)の市県民税を見ると、昨年(平成19年の事ですね)とあまり変わらず
>18年と19年の給与収入は約180万円近く違っております
収入が180万も減っているのに、住民税の額が余り変らないのは、 (逆に言えば、収入が減っているのなら住民税は減ります、減らないのは)
税源移譲で、所得税が減って、住民税が増えたからです(所得税と住民税の割合が変っています)
・>夫の市県民税(平成20年分ですね)が昨年の倍以上になっています
昨年、平成19年の収入が前年に比べて大きく増えていますね・・その収入に対しての、平成20年の住民税の課税です
(平成18年は休職期間があるが、平成19年はフルに働いている・・収入増)
>私が確定申告をしていないことが関係ありますか?
・貴方個人の問題です、ご主人には関係ありません
>夫の年末調整が間違っているのでしょうか
・ご主人の年収の変動と、税源移譲による住民税の変動による影響です
・市県民税通知書の件も、配偶者控除と配偶者特別控除の違いだけです
ありがとうございました。
うすうす住民税の課税が関係あるかなと思っていましたが、
やはり心配だったもので、、、。
とても丁寧な回答でわかやすかったです。
No.3
- 回答日時:
詳しい数字が出ていないので、正確なところはわかりませんが大筋ではおかしいところは無いようですが。
>19年1月~2月 夫の扶養に入ったままパート勤務
3月~9月 扶養をはずれ、厚生年金を納め、健康保険証ももらう
10月から12月 パート勤務を退職後、再び扶養に入った
これは健康保険の扶養ですから、税金については直接関係ないですね。
>平成19年の夫の源泉徴収には夫の控除対象配偶者の有無が無しに
なっており、配偶者特別控除の額が360000円になっています。
扶養に私が入っていないような記載になっています。
これは
>平成19年度 妻収入 1091793円
ということで103万を超えたために、夫は配偶者控除が受けられなくなり、配偶者特別控除を受けるようになったということで質問の方が扶養で無くなったということはありません。
>ちなみに
平成18年の年末調整には、扶養に入っているので、配偶者
特別控除はありません。
これは18年には質問者の方の収入が103万以下だったので、夫は配偶者特別控除ではなく配偶者控除を受けていたということでしょう。
要するに夫が配偶者控除か配偶者特別控除を受けていれば、一般には夫の扶養になっていると考えればよいのです。
>先日、市民税・県民税の決定が届いて、ふと疑問に思ったのですが、
夫の市県民税が昨年の倍以上になっています。
20年度の住民税(市民税・県民税)が19年度の倍以上になっているということですね。
20年度の住民税は19年の収入から計算します。
19年度の住民税は18年の収入から計算します。
ですから
>18年と19年の給与収入は約180万円近く
違っております。
つまり18年の収入よりも19年の収入の方が180万も多ということですね。
でしたら19年度の住民税より20年度の住民税の方が倍以上に多くなることはありえます。
>それで市県民税も多いのかなと思っていましたが、おととしの
市県民税を見ると、昨年とあまり変わらず、今年の額が以上に
高いと思われます。
18年度の住民税と19年度の住民税が殆ど変わらないということですね。
じつは19年に税源移譲が行われ、結果として住民税がアップされたのです。
ですから本当なら19年度の住民税は18年度の住民税の倍ぐらいになっていなければおかしいのです・・・A
ではなぜそうなっていないのか
18年度の住民税は17年の収入から計算します。
19年度の住民税は18年の収入から計算します。
ですから
>18年と19年の給与収入は約180万円近く
違っております。
つまり18年の収入よりも19年の収入の方が180万も多ということですね。
ということは17年の収入よりも18年の収入はやはり180万ぐらい少なかったのではないですか?
とすれば19年度の住民税が18年度の住民税の半分ぐらいになることはありえます・・・・B
おそらくこのAとBが相殺されるような形で、18年度の住民税と19年度の住民税が殆ど変わらなかったということでしょう。
要するに19年に税源移譲があったため本来であれば19年度の住民税が18年度の住民税の倍ぐらいになるはずなのですが、質問者の方の夫の場合には18年の収入が大幅に減ったため、その影響が19年度と20年の住民税の差になって現れたということでしょう。
>明らかに変わっている点は、19年は年末調整の印を見ても20年の
市県民税通知書を見てもどちらも私が扶養からはずれていることです。
19年の年末調整は19年の収入が基になっています、20年の市県民税通知書はやはり19年の収入が基になっています。
同じ19年の収入が基になっているので、どちらかが配偶者特別控除になっていればもう一方も配偶者特別控除になっているはずで、両方で違っているということはありません。
それに前述のように配偶者特別控除になっていれば、扶養を外れているということではありません。
>配偶者特別のところに33万と配偶者のところに33万でどちらも
金額が同じように見えますが、以上のことから、私(妻)か夫に
何か手続きで不手際がないかどうか不安です。
ただここはちょっと疑問な部分ですね。
19年の源泉徴収票では配偶者特別控除が33万
20年の市県民税通知書では配偶者控除が33万
となっているのですか?
19年の源泉徴収票では配偶者特別控除が36万
20年の市県民税通知書では配偶者特別控除が33万
の間違いではないですか、もう一度良く確認してください。
ありがとうございました。安心しました。
丁寧なご回答で、わかりやすく、勉強になりました。
確定申告は行ったほうが良いということですね。
No.2
- 回答日時:
相談者様がはいったとかぬけたとおっしゃっているのは社会保険の不要であり、税金には扶養にはいる、抜ける、といった考えがありません。
1年を通して103万円以上稼ぐと、もらえる控除が変わってくると言うだけのことです。(103万円以内だと一番たくさんの控除が受けられる)住民税が上がったのは、税源移譲といって(No1さんがリンクされています)、地方に入る歳入を増やすために、所得税を減らして住民税の税率をあげたのです。同時に所得税の定率減税がなくなったのであまり所得税へってないっぽいんですけどね。
たぶん確定申告をしているかしていないかは関係ないと思います。が、戻ってくるものが多い少ない出なく、正しく申告して正しく税金を納めましょう(源泉徴収されたものは戻ってくるかもしれませんが、住民税を脱税しているおそれありです)
ありがとうございます。
実は今は別に個人事業をしていまして(英語講師)、
年間経費込みで70万くらいの収入があり、(実質5万円の収入)
それを申告しないといけなくなるかと思うと、
つい面倒で確定申告するのがおっくうになっています。
今年の主人の年末調整には無職で出すべきか個人事業で出す
べきか迷っています。
また別途相談しようかと思っていましたが、
確定申告に行くとなると、ちゃんとしないといけないですよね。
No.1
- 回答日時:
一年間の収入の総額で、配偶者控除の対象か非対称かが決定されるので、年間の途中で、出たり入ったりするものではありません。
配偶者特別控除は、妻の所得が低い場合にはありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
税源移譲により、所得税額が下がり住民税が上がっています。
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/zeigen.htm
特定箇所だけの比較ではなく、もう一度全体をご覧になったほうが良いと思います。
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