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扶養控除について
私たちは夫婦と子供2人の4人家族です
子供は大学生と社会人です
私は会社員で所得850万、妻はパートで50万ぐらい
21歳で社会人3年目の子供が今年の夏頃会社を辞めて
海外の大学へ3年ほど留学に行きます
海外ではアルバイトをするとけど103万超えるか超えないかは今のところ不明です
こういった場合、親の税金的には留学期間中、扶養
家族に入れた方が良いですよね
①扶養家族に入れて103万円を超えなかった場合
 親の所得税、住民税はいくらぐらい得しますか?
②逆に103万を超えてしまった場合親の税金は今より
 増えてしまいますか?
ご教授お願いします

A 回答 (2件)

留学するお子さんの扶養控除は、


多少証拠書類の提出が必要ですが、
申告できます。

扶養控除は被扶養者の年齢に応じ、
⑪一般   16~18歳
⑫特定扶養 19~22歳
⑪一般   23~69歳
⑬非同居老親70歳以上
⑭同居老親 70歳以上
といった形に分かれており、
控除額は、
 所得税 住民税
⑪ 38万 33万
⑫ 63万 45万
⑬ 48万 38万
⑭ 58万 45万
となります。
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ju …

微妙なのがお子さんの年齢と今年の
『国内での所得』です。

現地での収入は(103万以下とか)
考えなくていいんです。
『国外源泉所得』と言って国内の
課税対象でないため考慮不要です。

今年末で21歳なら今年と来年の
控除額は
 所得税 住民税
⑫ 63万 45万
再来年は、
⑪ 38万 33万
今年末で22歳になるなら、
今年は
 所得税 住民税
⑫ 63万 45万
来年、再来年は、
⑪ 38万 33万
となります。

 所得税 住民税
⑫ 63万 45万
の場合は、
所得税は
63万×20%=12.6万減額
住民税は
45万×10%=4.5万減額

 所得税 住民税
⑪ 38万 33万
の場合は
所得税は
38万×20%=7.6万減額
住民税は
33万×10%=3.3万減額
となります。

さらに今年は減税政策があるので、
お子さん分で
所得税3万の減税
住民税1万の減税
が追加となります。

引っかかる条件としては、
今年のお子さんの所得が会社員
ということだと、所得条件を
超えていて、今年の控除申告は
できないかもしれません。

また、1年以上海外に居住の場合
住民記録を抜くことになるので
扶養している家族関係や送金の
証拠書類等の提出が必要になる
でしょう。
今年の年末調整の前に必要書類を
勤め先に相談しておくとよいと
思います。
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この回答へのお礼

詳しく説明ありがとうございます
結論扶養に入れれるなら入れた方がメリット有りって事ですね
所得の事は会社に聞いてみます

お礼日時:2024/02/22 21:22

>103万超えるか超えないかは不明…


>①こういった場合扶養家族に入れた方が…

税法上の○○控除とは、1年が終わって (終わりそうになって) から、後から判断するのです。
したがって、不明ということはあり得ません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

サラリーマンの給与に、扶養控除分が折り込まれているのは、捕らぬ狸の皮算用、あくまでも仮の分割前払いにすぎないのです。

扶養控除に限らずどんな所得控除も、取れるか取れないかが決まるのは、サラリーマンなら年末調整で、自営業等なら年明け後の確定申告でなのです。

>親の所得税、住民税などはいくらぐらい…

大晦日現在で19歳以上23歳未満なら、

・当年分所得税の減税分・・・63万 × [税率 5~45%]
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

・翌年分住民税の減税分・・・45万 × [税率 10% 一律] = 45.000円

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます
控除対象になるかは年末調整時に決まるんですね
103万を超えるか分からないなら扶養に入れておいた方が良いって事ですね

お礼日時:2024/02/22 21:26

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