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質問させてください。
私はパート勤務で夫の扶養に入っております。
扶養について調べたのですが
よく分からなくなってきてしまったので質問させていただきました、


103万を超すと、所得税と住民税がかかってくる。
106万を超すと、会社によっては扶養から外れてしまう。
この会社によっては、のところで従業員数や
労働条件によって該当するかが変わってくる。
↑これは私の働く会社の従業員数ですか?
従業員の少ない会社なのですが
その場合私は106万以内なら、夫の扶養から外れない、という認識でよろしいでしょうか?

例えば、私の年収が105万 なら所得税と住民税がかかるだけでしょうか?

A 回答 (1件)

>私はパート勤務で夫の扶養に入って…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

1.税法の話かとは思いますが、
>103万を超すと、所得税と住民税がかかってくる…

1. 税法の話なら、ぜんぜん違う。
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

つまり、俗な言い方を容認するとしても、夫が控除を取れる、夫の税金が少し安くなるかならないかの話であって、あなた自身に税金が発生するかしないかではありません。

あなた自身の税金は、
・所得 43万 (給与 98万) 超えで翌年分住民税の均等割が発生 (自治体により違うことあり)。
・基礎控除以外の所得控除に一つも該当するものがなければ (←ここ大事)、所得 48万 (給与 103万) 超えで当年分所得税が発生。
です。

>106万を超すと、会社によっては扶養から外れて…

それは 2. 社保の話。

>これは私の働く会社の従業員数…

はい

>例えば、私の年収が105万 なら所得税と住民税がかかる…

自分で生命保険を払っているとかなど、基礎控除以外の所得控除に一つでも該当するものがあるなら、所得税は 1 円も発生しません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫は、配偶者控除 38万が配偶者特別控除 38万と名前が変わるだけで、控除額自体は変わりません。
ただし、夫が超高級取りの場合を除きます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2023/10/26 18:19

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