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親父85歳 息子(私)53歳と嫁 3人で同居しています。
親父は、農業者年金のみで、私の扶養になってません。扶養に入った方が良いですか?

A 回答 (1件)

何の扶養の話ですか。


1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

1.税法の話なら、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
あなたが会社員等なら今年の年末調整で、あなたが自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンのに扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。

あなたが今年分所得税で「扶養控除」を取れるのは、父の「合計所得金額」が 38 (年金収入のみなら 158) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm

2. 社保の話なら、85歳の後期高齢者は扶養対象になりません。

3. 給与 (家族手当) の話なら、これはあくまでも給与の一部であり給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者はなんともコメントできませんので会社にお聞きください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
勉強します。

お礼日時:2018/04/08 15:46

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