No.1
- 回答日時:
何に対する「申告」や「バレる」なのかが分かりませんが。
カテゴリー通りの年末調整の話なら、税は年間収入に対してなので、3ヶ月の計算は何も関係ありません。
年末調整の時に一年の収入を正しく申告すればそれでOKです。
(この申告は嘘は通りません。追徴税を払いたくなければ正しく申告して下さい。)
質問者様の会社の扶養家族の規定に3ヶ月の収入という定めがあるのだとしたら、会社ごとの決まりごとは回答者には分からないので、職場で確認して下さい。
No.2
- 回答日時:
>バレれば扶養から抜けなきゃいけないのでしょう…
ばれなければ良いというものではありませんが、その前に何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
つまり、3か月でくくる根拠はどこにもないと言うことです。
---------------------------------------------------
2. 社保の話なら、社保は税金と違って細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
運用に当たっての細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。
---------------------------------------------------
3. 給与 (家族手当) の話なら、これはあくまでも給与の一部であり給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることです。
よそ者は何ともコメントできませんので会社にお問い合わせください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
>3ヶ月の平均が108,000円を越え、110,000円でした
社会保険の扶養の判定は、基本的には月額で考えますので平均されることはあまり意味がないでしょう。
また、超えたのが2~3ヶ月のみということであれば、保険者によっては一時的な収入増とみなして不問に付す場合もあります。
判断基準は、質問者さんの会社の保険者しかわかりません。
厳しいところなら、1ヶ月超えただけですぐ外れてくださいと言われることもあります。
逆に言うと、他人では判断できないという事です。
>ばれちゃいますよね?
おそらく年1回くらいは扶養家族の収入調査などがあると思うので、黙っていると最悪なケースとして何か月も遡って扶養を外れるということも考えられます。
まずは、ご自身の会社の担当者に聞いてみては如何でしょうか?
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お忙しい中回答ありがとうございます。
ちなみに、8月の賞与を返金して調整することは可能なのでしょうか?
妻の会社は賞与を辞退することも可能だと言っておりました。
ですから、扶養から外れる恐れがあるから、調整するのに ということです。