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令和5年度の所得証明を貰いました。

【令和5年分給与所得の源泉徴収票】
①支払金額…1,666,230
②給与所得控除後の金額…1,098,400
③所得控除の額の合計額…1,138,208
④社会保険料等の金額…195,848
⑤生命保険料の控除額…112,360
⑥16歳未満扶養親族…2人

【令和6年度市県民税所得証明書】
①令和5年分合計所得金額…1,098,400
②給与収入…1,666,230
③給与所得…1,098,400
④社会保険料…195,848
⑤生命保険料…70,000
⑥ひとり親…300,000
⑦基礎控除…430,000
⑧所得控除合計…995,848

上記から、どう計算したら合計所得金額が1,098,400円になるのかどなたか教えて下さい。
お恥ずかしながら、難しくて分からないのでお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    早速の詳しいご説明ありがとうございます。表を確認することができ、確かに1,098,400円の所になっていました。
    ありがとうございます。

    もう一つ、教えて下さい。
    無知で、自分で考えても調べても分からず、本当にお恥ずかしいのですが。。。


    ひとり親控除や基礎控除等はどこで出てくるのですか?
    私の中では、給与収入からひとり親控除や基礎控除の金額がマイナスされていると言う認識でした。。。

    本当にお恥ずかしい質問ですみません。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/06/09 18:04

A 回答 (3件)

>ひとり親控除や基礎控除等はどこで出てくるのですか?


源泉徴収票には基本的に所得税に対する金額が記載されていますが、所得証明に記載されているのは住民税に対する金額でまったく同じではありません。

ひとり親控除は所得税35万円、住民税30万円ですが、源泉徴収票の下の方に印があるので適用有無は判断できます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

基礎控除の所得税に対する金額については年末調整時に提出した「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」にチャートに沿って判定して記載するようになっています。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

住民税に対する額については全国一律で各自治体が案内しています。
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-z …
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この回答へのお礼

ありがとう

今までずっとずっと理解出来なかったことが、凄くスッキリと分かりました❗とっても気持ちがスッキリしました!こんなにも分かりやすく教えてくださったこと、感謝しています!ありがとうございました!

お礼日時:2024/06/10 22:16

給与以外の収入が無ければ、合計所得金額は源泉徴収票の給与所得控除後の金額です。



合計所得金額の説明はこちらをご参照ください。
https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a012/zeikin/ju …

給与所得控除の計算要領はこちらです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
速算表はこちら
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/n …
給与収入1,666,230円なら速算表を使いますので、該当するところを探すと
給与所得控除後の金額は1,098,400円になります。
この回答への補足あり
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>どう計算したら合計所得金額が1,098,400円になるのか…



って、サラリーマンで1社からしか給与をもらっていない、他の収入源は一切ないのなら、
[②給与所得控除後の金額] = [合計所得金額]
ですけど。

合計所得金額の定義は、
----------------------------- 引用 -----------------------------
合計所得金額
次の(1)と(2)の合計額に、退職所得金額(※1)、山林所得金額を加算した金額(※2)です。
(※1) 退職所得金額は、確定申告が不要な場合でも計算に当たって加算する必要があります。
(※2) 申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した金額です。
(1) 事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得および雑所得の合計額(損益通算後の金額)
(2) 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
ただし、次の繰越控除を受けている場合は、その適用前の金額をいいます。
・純損失や雑損失の繰越控除
・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
・特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
・上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
・特定投資株式に係る譲渡損失の繰越控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

給与所得の定義は、
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

助かりました

今回は、詳しいご説明ありがとうございました!今から、じっくり、国税庁サイトを読んでみます!
自分が税金のことなどを分からなさすぎることが恥ずかしくなります。
自分のためにも、もっと知識を身につけます。

お礼日時:2024/06/09 18:50

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