A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>103万円以下のパートの従業員には所得税がかからない…これはパートに限らず正社員でも103万円以下に該当すればかからないのでしょうか?
はい、おっしゃるとおりです。
以下の「簡易計算機」で簡単に試算が可能です。
『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
「給与収入」の金額が「103万円」ならば、「所得税」が「0円」になるのがご理解いただけると思います。
---
(詳しい理由)
前置きになりますが、「所得税」の算定では、「収入金額」ではなく【税法上の所得金額】がベースになります。
【税法上の所得金額】は、いわば「税法上の儲け・利益」ということで、「収入」から「必要経費」を差し引いた「残額」になります。
この「収入金額と税法上の所得金額の【違い】」が曖昧ですと、その他の「税法上のルール」の意味もよく分からなくなってしますので重要なポイントになります。
---
本題です。
「雇用契約を結んで働く人」、つまり「会社などに雇われている人」が受け取る収入は、【税法上の給与所得】というものに分類されます。
「社員」「パートタイマー(アルバイト)」というのは、あくまでも「雇い主の都合による分類」に過ぎません。
ですから、「サラリーマンの税金」「アルバイト・パートの税金」というような分け方も、税法上は意味がありません。
---
「給与所得の金額」は、「給与の支払い金額」から【給与所得控除】というものを差し引いて算定します。
「給与所得控除」は、税法上あらかじめ決められた「必要経費」です。
『給与所得』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm
>>給与所得は、事業所得などのように必要経費を差し引くことができない代わりに所得税法で定めた給与所得控除額を給与等の収入金額から差し引きます。
「給与収入」の金額が「103万円」の場合は、「給与所得控除」は「65万円」と決められていますので、【給与所得の金額】は、【38万円】になります。
・給与収入103万円-給与所得控除65万円=給与所得の金額38万円
---
この「給与所得の金額38万円」から、【納税者全員が無条件で差し引ける所得控除】の【基礎控除38万円】を差し引くと、残額は「0円」になります。
・所得金額38万円-所得控除(基礎控除38万円)=0円
【所得控除】は、「税の優遇措置」のことで、「所得金額」から差し引くことで「税の公平性を保つ」役割があります。
「所得控除」には沢山の種類がありますが、人それぞれの状況によって受けられるものが違います。
ただし、「基礎控除」だけは誰もが受けられる「所得控除」です。
---
このようにして、「所得金額」から「所得控除(の合計額)」を差し引いた「残額」は、【課税される所得金額(課税所得)】と呼ばれます。
この「課税される所得金額(課税所得)」に【所得税率】を掛けたものが「所得税」ということになります。
・課税される所得金額(課税所得)0円×所得税率=所得税額0円
---
このようにして、「所得税額」は決まりますが、あくまでも「1月~12月」の「年間」で算定します。
当然ながら、「支払うたびに徴収する源泉所得税」の金額と一致することはまずありません。
この「所得税の過不足」を精算するのが、「所得税の確定申告」であり、「年末調整」ということになります。
『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。
>例えば1箇月しか給与の支払いがなく年間の給与所得が103万円以下の場合、年末調整で源泉徴収した額を全額還付すればよろしいのでしょうか?
「正社員」ということなので、おそらく問題ないはずですが、必ずしもそうとは限りません。
『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出していない(提出できない)受給者(従業員)については、【年末調整をしてはいけない】ことになっています。
『年末調整の対象となる人』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm
>>…年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人です。…
では、『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出していない(提出できない)人とはどういう人かといいますと、「掛け持ち勤務で」「他の支払者に提出済みの人」です。
『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
>>…2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。…
※「掛け持ち勤務」の場合は、原則として、受給者自身に「所得税の確定申告」の義務が生じます。
※「掛け持ち勤務しているかどうか?」は、本人に確認して判断すれば問題ありません。(つまり、「それが本当かどうかを調査する」必要はありません。)
*****
(参照URL・その他参考URL)
『所得の区分のあらまし』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
『2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2520.htm
『所得税>給与所得者と確定申告>給与所得者で確定申告が必要な人』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
『確定申告を要しない場合の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
---
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/
---
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は「税務署(住民税は市町村)」「税理士」に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
No.2
- 回答日時:
>これはパートに限らず正社員でも103万円以下に該当すればかからないのでしょうか?
かかりません。
>1箇月しか給与の支払いがなく年間の給与所得が103万円以下の場合、年末調整で源泉徴収した額を全額還付すればよろしいのでしょうか?
「所得」ではなく「支払金額(収入」が103万円以下の場合ですね。
そのとおりです。
給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。
なお、103万円を越えていても、社会保険料(雇用保険料)控除や生命保険料控除があれば、かからないこともあります。
No.1
- 回答日時:
>これはパートに限らず正社員でも…
税法に、パートか正社員かの区別はありません。
パートやバイト、はたまた定年後の再雇用であろうが、税法上は「給与所得者」であり、正社員と同じくくりです。
>年間の給与所得が103万円以下の場合…
会社で給与計算を担当している方かと想像しますが、用語は正確に使い分けないと誤った処置につながりかねません。
「所得」が 103万もあれば、誰でも彼でも所得税が発生しないとは限りません。
むしろ、所得税が発生する人のほうが多いです。
税の話をするとき、「収入」と「所得」は意味が違うんです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 (収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
>年末調整で源泉徴収した額を全額還付すればよろしいのでしょうか…
103万円の「給与収入」を「所得」に換算すると 38万円。
ここから「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に該当するものを引き算します。
所得控除のどれとどれが該当するかは個々人によって異なりますが、「所得」が 38万しかない人は、納税者全員に等しく与えられる「基礎控除」38万円を引くだけで、「課税所得」が 0 になるのです。
基礎控除以外にも「所得控除」に該当するものが一つでもある人は、給与収入が 103万以上あっても、源泉税が全額還付になることもあります。
税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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