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給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について

令和4年分と令和3年分を夫の会社からもらいましたが、私が去年書いた金額が、実際に得た所得より多く見積もっていたんです。そしてその多い金額が夫の源泉徴収票に記載されていました。

もしかしたら、配偶者控除額が実際と異なる可能性が有ります。

実際の金額は個人情報なので書きませんが、配偶者控除か配偶者特別控除になるかの違いらへんの微妙なラインです。

夫の会社に訂正してもらうべきか、自分で税務署に行って手続きすべきかわかりません。

ちなみに所得金額は計算サイトを使いましたが、去年見積もる際に、交通費も含めて計算してしまってた気がするんです。

専門家の方の意見をお待ちしています。

質問者からの補足コメント

  • 主人の会社の源泉徴収票は令和2年のものでした。すみません。勘違いです。

    でも、2年度分も交通費含めて見積もった気がします。交通費は確か非課税ですよね?調べ直したほうがいいですか?

      補足日時:2021/11/14 10:09
  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

    令和3年度分に私が昨年書いた金額が、交通費含めて見積もった為に金額がかなり多く書いてしまっていました。

    令和2年度も交通費含めて見積もった為に申告書は実際と控除枠が違うと思います。

    税金払いすぎてる可能性あるでしょうか?

    それとも、税務署と会社が連携していて、実際の私の所得額で計算し直されてるはずでしょうか?

      補足日時:2021/11/14 10:34

A 回答 (5件)

>交通費がもらえるようになった年の分から源泉徴収票を入手して、3月に医療費控除の申告と同時に、配偶者控除と所得税と住民税の還付申告対象か税務署で確かめてもらいにに行きます。



 念のためにお聞きしますが…
 毎年、医療費控除などで確定申告(還付申告)をされているのでしょうか?
 一度還付申告をされた年の分については、更に還付申告は出来ないことになっています。その場合、還付申告ではなく「更正の請求」をすることになります。

〇更正の請求
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

 あと、住民税については、税務署で還付申告あるいは更正の請求をされれば、そのデータが市町村に通知されます。それに基づき住民税の額が見直され、支払い過ぎの分については還付されます。
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この回答へのお礼

医療費控除申告の時に夫の源泉徴収票のみ提出していて、私の源泉徴収票は提出していませんでした。

更正の請求をします。

専門的なアドレス本当に有り難うございました。

これからは、申告の際に、自分の源泉徴収票も持参します。

お礼日時:2021/11/14 12:57

>税金払いすぎてる可能性あるでしょうか?



 奥様の収入により配偶者控除・配偶者特別控除の控除額が変わります。
 本来より多い収入を書かれたのでしたら、所得税と住民税を払いすぎている可能性はあります。

>税務署と会社が連携していて、実際の私の所得額で計算し直されてるはずでしょうか?

 それは仕組みとしてないです。
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この回答へのお礼

分かりやすく教えてくださり、有り難うございました。

交通費がもらえるようになった年の分から源泉徴収票を入手して、3月に医療費控除の申告と同時に、配偶者控除と所得税と住民税の還付申告対象か税務署で確かめてもらいにに行きます。

お礼日時:2021/11/14 12:10

交通費は非課税です(必ず全額ではありませんが、ほぼ1か月15万円まで。


 配偶者控除か配偶者特別控除になるか微妙なラインであれば、控除額は38万円でしょう。配偶者控除の所得上限は48万円です。一方、配偶者特別控除は段階的に控除額が下がりますが、所得95万円以下は38万円控除です。
①2020年(令和2年)の源泉徴収票の間違いは、確定申告で修正します。ご質問者様の年間所得も確定していますから、正確に記載できます。
②2021年(令和3年)の年末調整では、現時点での12月までの給料を予想で記載するしかありません。再年末調整の締め切りまでに確定額が出れば再調整されます。再年末調整ができなければ、来年3/15までに確定申告で修正します。
③2022年(令和4年)の扶養控除等申告書は、現時点での来年の給料年収を予想で記載するしかありません。来年の今頃、②の要領で修正すべきは修正します。
 ご質問者様の年収が微妙なラインで大きく変動しないのであれば、所得95万円以下で配偶者特別控除としておけば、無難だと思います。
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この回答へのお礼

詳しく説明してくださり、有り難うございました。

令和3年度分の私の源泉徴収票が入手できしだい、まず夫の会社で調整が間に合うかどうか、夫に聞いてもらいます。

それ以前の分は、自分で税務署に行って処理します。

お礼日時:2021/11/14 12:14

こんにちは。



>配偶者控除か配偶者特別控除になるかの違いらへんの微妙なラインです。

 「微妙なライン」の収入(103万円前後)でしたら、配偶者控除、配偶者特別控除いずれも控除額は38万円ですから同じです。
 そのあたりはいかがですか?

(参考)
 103万円以下 配偶者控除 38万円
 103万円超~150万円 配偶者特別控除 38万円

>2年度分も交通費含めて見積もった気がします。交通費は確か非課税ですよね?調べ直したほうがいいですか?

 お書きのとおり交通費は含めません。

 150万円を越えると、配偶者特別控除の控除額が徐々に減ります。
 「微妙なライン」というのが150万円前後ということでしたら、調べ直して、違っていたら確定申告(還付申告)が5年間は遡ってきます。
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この回答へのお礼

交通費は15万円以下です。

交通費が出なかった時代が長かったので、書類関係でとまどってしまいました。

感謝します。

お礼日時:2021/11/14 12:17

>交通費は確か非課税ですよね?



一定の金額以下の通勤交通費は非課税です。


>夫の会社に訂正してもらうべきか、自分で税務署に行って手続きすべきかわかりません。
>税金払いすぎてる可能性あるでしょうか?

今さらご主人の会社へ申し出ても、会社としては対処できません。

ご自分たちで計算してみて、配偶者控除か配偶者特別控除が違っていた、税金を払いすぎていたと確信を持つことができたら、税務署へ確定申告をするれば税金が戻るので手続きして下さい(⇒還付申告)。

>それとも、税務署と会社が連携していて、実際の私の所得額で計算し直されてるはずでしょうか?

そういうことはありません。
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この回答へのお礼

教えてくださり、有り難うございました。

「見積もっていた額より、実際の所得額が多かったら、税務署から会社に修正を求める指示が有る。」とユーチューバーが言ってたのを聞いて、その逆で払いすぎてますという指摘もあり得るかと考えてしまいました。

こちらで確認できて、本当に良かったです。

お礼日時:2021/11/14 12:21

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