A 回答 (6件)
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No.2
- 回答日時:
>24年1月~12月 正社員 扶養はずれている…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税務署うんぬんとのことなので 10税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
ということで、夫は 24年の年末調整で「配偶者控除」または「配偶者特別控除」取っていたのではありませんか。
夫の 24年分源泉徴収票をご確認ください。
「控除対象配偶者の有無等」欄の「有」にチェックマークが付いていませんか。
または、「配偶者特別控除の額」欄に数字が入っていませんか。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
---------------------------
あるいは、タイトルの「扶養控除是正内容確認」が間違いなければ、配偶者の問題ではなく親か子供の話になります。
16歳未満の子供を控除対象扶養親族として年末調整を受けていませんでしたか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>…なぜこんなことがおきているか分かりません。
「よくあること」ですから、あまり心配いりません。
そもそもは、「pichipeachiさん夫婦の住んでいる市町村」が、住民税の計算をする際に「あれ?配偶者(pichipeachiさん)の合計所得金額が38万円を超えているのにもう一方の配偶者(旦那さんの)『給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)』には『控除対象配偶者』がいると記載されているぞ!?」と気が付いたのが事の始まりです。
そのことに気がついた市町村は、住民税を「配偶者控除の適用なし」で課税するとともに、「過去の住民税」についても確認したうえで「所轄の税務署」に情報を提供します。
情報の提供を受けた税務署は、旦那さんの会社に「市町村から配偶者控除の申告が間違ってると連絡があったので【所得税】の年末調整をやり直してね」と連絡してきたわけです。
もっと詳しく知りたい場合は以下の記事が参考になります。
『扶養控除の否認』(2007/07/28)
http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html
---
いずれにしましても、「納税者(旦那さん)が行う税務申告」「会社が行なう年末調整」「会社が行なう給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)の作成」「市町村が行う住民税の算定」のどこかで「間違い」があったということですから、きちんと「pichipeachiさんの合計所得金額」を「旦那さんの会社」に報告して「正しく年末調整をしてもらう(やり直してもらう)」だけです。
*****
(備考)
「税法上の所得金額」について
「すべての収入について『給与所得の源泉徴収票』が交付されている(給与以外に収入はない)」という場合は、「給与所得の金額」がそのまま「合計所得金額」ということになります。
『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』
http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_ …
『給与所得|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm
『合計所得金額|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
※以上、不明な点があればお知らせください。
*****
(参照したサイト・参考サイトなど)
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
『配偶者控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
『配偶者特別控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
---
『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
>>その年の最初に給与の支払を受ける日の前日…までに提出してください。
>>また、当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
No.4
- 回答日時:
もしかしたら、このニュースと同じ様に、誰かがミスをして、国税当局から指摘されたのかもしれません。
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/140225/lif14 …
● 記入ミスの場所等
・ 「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
給与所得者(会社員・パート等)なら、年末調整の時に、「所得の年の用紙」に変更の有無を記入して印鑑を押し、そして、来年分の用紙」に扶養者等の氏名等を記入して提出.つまり、2年分を確認し・作成。
会社の給与担当は、この申告書を見て、源泉徴収票等の扶養家族等の控除額を計算する。
・ 確定申告する場合、「年末調整・確定申告の記入で配偶者(特別)控除欄」に金額が記入されていると、配偶者(特別)控除が「あり」となる.
平成25年以降の確定申告書Aの12~13欄
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
平成25年以降の確定申告書Bの21~22欄http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
No.5
- 回答日時:
「配偶者の所得超過」となってるのですから、妻の所得が38万円以上あったと税務署では言ってるわけです。
1、23年分について
妻の収入が給与収入のみで、年間103万円以下ならば、夫は配偶者控除を受けられます。
おっしゃってる「103万円以下だ」という話が正しいなら、税務署の指摘が間違いです。
2、24年分について
「扶養には入ってない」と言われてるのですから、税務署から指摘を受ける事自体が誤りです。
ただし夫が「妻を控除対象扶養親族にする」申告書を会社に出してしまってますと、妻の年間給与総額が103万円超ならば「配偶者控除は受けられません」と税務署から指摘を受けることになります。
というわけで、
1、23年分の妻の所得額がいくらだったのかを確認すること。
給与が103万円以下と言われてますが、ほぼ無職状態のときに何かしら別の所得がなかったのかどうか確認すべきです。
無職だという時期にアルバイトをしてて、それを足すと103万円超過になってることはないでしょうか。
「正社員」としてもらってるのは給与所得ですが、アルバイトでも給与所得です。このあたりに勘違いはないでしょうか。
2、夫が会社に提出する「扶養控除等申告書」に妻を記載してしまったという「ミス」がないかを確認しましょう。
ちなみに「税務署経由」ではなくて、「夫の会社経由で税務署からの不要是正通知が来てる」のだと思います。
No.6
- 回答日時:
基本的には、他の方が回答している通り、23年と24年分について、旦那様があなたを配偶者控除の対象としており、あなたの所得が38万円を超えたということでしょう。
>扶養ははずれている。
とありますが、これは社会保険の扶養ではないでしょうか?社会保険の扶養と、税の配偶者控除は別物ですので、旦那様の年末調整で、配偶者控除の対象となっていた可能性が高いと思われます。
また、あなたの23年中の所得は、38万円以下でしたか?あなたの収入が給与で103万円以下であれば、所得は38万円以下ですが、給与以外の収入であれば、収入が103万円以下でも所得は38万円を超える場合があります。お住まいの市町村で24年度(23年中の分)と25年度(24年中の分)の所得証明をとって見れば確認できます。
なお、>課税証明書を提出するよう記載がありました
とありますが、所得証明書又は課税所得証明書ではないですか?一般的に課税証明は、税額が証明されており、所得まで証明するものではありません。課税証明に所得も記載されているかも知れませんが、再確認をしてください。
問題は、あなたの23年と24年中の所得ですので、所得証明書で所得を確認し、38万以下であれば、そのことを会社にお話下さい。
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