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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>株式はNISA口座となっています…
株券自体が NISA であることは分かりましたが、配当はどのような扱いになっていますか。
NISA であれば、あとは何もしなくても配当まで非課税になるわけではありませんよ。
>源泉口座なので…
って何ですか。
この種のお話は、言葉は省略せずに正確に書いてもらわないと正反対の解釈になることがあります。
配当金の受け入れ口座が、
【特定口座で源泉徴収ありの口座】・・・還付をねらって確定申告をするのでない限り、夫の税金には関係せず。
【特定口座で源泉徴収なしの口座】・・・原則として確定申告が必要。夫が配偶者控除あるいは配偶者特別控除を受けられるかどうかに関係する。
【NISA 口座】・・・夫の税金には関係せず。
>38万円を超えるので配偶者控除からは外れますが…
外れるも外れないも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンのに扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
38万円を超え 123万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>年間配当収入が40万円程…
夫の「所得」(収入ではない) が 1千万円超過の高給取りでない限り、配偶者控除が配偶者特別控除に代わったとしても、控除額は38万円で変わらず、納税額に増減はありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.8
- 回答日時:
横から失礼。
法令(租税特別措置法8条の4)を読みましたが、上場株式の配当所得は、確定申告をしない場合は「合計所得金額」に含まれないという意味の規定は、見当たりませんよ。
No.7
- 回答日時:
上場株式等の配当については、確定申告不要制度があります。
特定口座で源泉徴収有を選択している場合に、本人が確定申告をするかしないかを選択できるのです。
ここで「確定申告をしない」を選択する場合には、その金額は合計所得金額に含まないことになってます(※)。
あなたの奥様が配当所得を確定申告しないのでしたら、配偶者控除申告書の「配偶者の所得」に含まずに記載します。
下記URLの「5 その他」に記載があります。
「扶養控除等の判定」と「確定申告をしない(確定申告不要制度適用)」の交わる欄に「合計所得金額に含まれない」と記されてます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
※
法令(租税特別措置法8条の4)に規定がありますが、引用しても読みにくいだけですので、上記のURL情報を信じてください。
No.6
- 回答日時:
少し補足しますと、
配当控除等申告書の裏の説明に
ありますので、ご覧ください。
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
引用~~~~~~~
【④配当所得】
・・・・
〔配当所得の金額〕
配当所得の金額は、収入金額からその
元本を取得するために要した負債の利子
(株式等の取得のために借り入れた負債
の利子のうち、その株式等の譲渡所得等
に係るものを除きます。)を控除した金額
となります。
(注)配当所得のうち、源泉分離課税とさ
れる私募公社債等運用投資信託及び特定
目的信託(社債的受益権に限ります。)の
収益の分配、確定申告をしないことを
選択した上場株式等の配当等については、
収入金額に含まれません。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
~~~~~~~~引用
No.5
- 回答日時:
そもそも、
所得税法第二条第1項第三十号ロ(定義)では、合計所得金額を、
「(所得税法の)第七十条(純損失の繰越控除)及び第七十一条(雑損失の繰越控除)の規定を適用しないで計算した場合における第二十二条(課税標準)に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額」
と定義しています。
No.4
- 回答日時:
国税庁のサイトで見られる「合計所得金額」の定義の数々 ↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
これが、閲覧者の間で様々な混乱を生んでいるようだ。
国税庁(税務署を含む)の職員自身も混乱しているのでは??
No.3
- 回答日時:
結論から言えば、記載不要ですし、
所得条件に合計しなくてよいです。
理由としては、
①株の配当所得は、確定申告で申告
しない限り、配偶者控除の所得条件に
含まないからです。
②株の売却益があったとしても、
NISA口座、源泉徴収有の特定口座
ならば、確定申告をしなくてよいので、
これも配偶者控除の所得条件には
含みません。
③配偶者控除等の改正
配偶者特別控除が今年から改正され、
所得85万以下なら、ご主人は、
★所得38万以下と同額の控除が受けられ、
★所得123万まで控除額が段階的に減る
★制度となりました。
ですから、38万を超えてもご主人の
税金(手取り)に影響がないのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
配偶者控除の所得条件については、
下記の国税庁の記述が一番信頼できます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
後半の引用~~~~~~
(注)非課税所得や次の(1)から(5)の
ような所得は配偶者控除が受けられるか
どうかを判定する場合の合計所得金額
から除かれます。
(1)特定公社債等の利子や上場株式等の
配当、少額配当など確定申告不要制度の
対象となるもので、確定申告をしない
ことを選択したもの
(2)特定口座の源泉徴収選択口座内の
株式等の譲渡による所得で、確定申告
をしないことを選択したもの
・・・・
~~~~~~~引用
但し、配当所得は、
★社会保険の扶養の収入条件には
入りますので、ご留意下さい。
No.2
- 回答日時:
奥さんの合計所得金額が38万円以下なら、あなたは配偶者控除を受けられます。
しかし、38万円を超えると配偶者控除を受けられません。しかし、あなたは配偶者特別控除を受けられますよ。なお、上場株式の配当所得は合計所得金額に含まれます。ですから奥さんの合計所得金額は40万円ほどです。
>源泉口座なのでこの場合は申告する必要が無いと書いてあるサイトもあり・・・
それは、奥さん自身が税務署へ確定申告をする必要性がないという話であり、配偶者控除の話とは無関係です。
ところで、かりに奥さんの合計所得金額が40万円だとすると、あなたが受けられる配偶者特別控除は38万円です。つまり、配偶者控除を受けるのと同じ、ということになります。
ですから、『配偶者控除等申告書』に必要事項を記入して会社に提出してください。
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