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年末調整について質問です。
今年、パートで103万いかない収入ですが、
短期で半年と、3日間と二つの職場で
所得税がかからない金額の収入があります。
その場合、メインの職場で年末調整をする時、
源泉徴収票の提出は必要になりますか?

質問者からの補足コメント

  • 短期の職場2つと、メインの職場の3つの収入があります。メインの職場から、
    給与所得者の扶養控除等申告書を提出するするように言われています。

    短期の職場
    ①32万弱(月6万弱)
    ②一万円(お手伝い)
    ③メイン40万弱(所得税、雇用保険引かれている)
    合計73万の見込みです。

    この場合でも、①、②の源泉徴収票は、
    ③メインの職場に提出するものですか?

      補足日時:2022/11/23 10:32

A 回答 (3件)

>この場合でも、①、②の源泉徴収票は、③メインの職場に…



先に回答したとおり。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2022/11/23 19:43

こんにちは。



>短期で半年と、3日間と二つの職場で所得税がかからない金額の収入があります。
その場合、メインの職場で年末調整をする時、源泉徴収票の提出は必要になりますか?

 年末調整の対象になるのは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している勤務先から支払われた給与のみです。
 「短期で半年と、3日間と二つの職場」のうち、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出されている職場があるのでしたら、それについては源泉徴収票を提出する必要があります。

〇給与所得者の扶養控除等申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

>今年、パートで103万いかない収入ですが

 給与の年収が150万円以下の場合、年末調整に含めなかった給与があったとしても、確定申告は不要です。

〇確定申告が必要な方
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
「①(3)」参照
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>短期で半年と、3日間と二つの職場で…



それらは「扶養控除等異動申告書」を提出しましたか。
してなければ、もともと年末調整の守備範囲には入りません。
自分で確定申告です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

提出してあって、年末現在では縁が切れているなら、源泉徴収票を現職に提出し、まとめて年末調整をしてもらいます。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ホームページ見てみます!
ありがとうございました。

お礼日時:2022/11/23 10:18

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