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今、主人の配偶者控除を受けております。
12月から派遣で勤務することになり、交通費込みで基本給が月16万円程になります。
主人の会社に相談したところ、家族手当をつけてる都合上103万円までに収まるように働いて欲しいと言われました。
今のところ(3月までの契約で更新があるか分からないので)範囲内の予定ですが、更新された場合は何ヵ月更新して働けますか?
103万円以内勤務の場合は交通費は計算に含まないのは分かっていますが、今回は給与に込みで提示されています。
(1)か(2)で悩んでいます。またどちらも違うよと言う場合はご教授下さい。
(1)基本給で計算
16万円×6ヶ月=96万円 →2ヶ月は更新可能
(2)社会保険を引かれた手取り額で計算
手取り13.5万円×7ヶ月=95万円 →3ヶ月更新可能
なるべく長く範囲内いっぱいは働きたいのですが、(更新の話を頂けた場合)ここまでなら働けますと伝えれないと後々ご迷惑になりますし、103万円を越えてしまった場合、主人の会社から相応のペナルティもあると思いましたので、勤務開始前に教えて頂きたかったです。
知識不足で恥ずかしいですが、詳しい方がいらっしゃればお願いします。

A 回答 (6件)

(2)の計算をしているということは,社会保険(厚生年金,健康保険)は自分で加入することになるのですね。


それなら,考えるべきことは配偶者控除,配偶者特別控除,家族手当です。
まずすべきことは家族手当の支給要件がどうなっているかを確認することです。「家族手当をつけてる都合上103万円までに収まるように働いて欲しい」ということでは,明確にはわかりません。通常103万円というのは配偶者控除の対象となるかの境界になっていますが,それは1月から12月までの給与で考えます。家族手当の要件が,これに連動するということで間違いないのですか?また,家族手当の額はいくらですか?
そういうことを考えて働くべきですね。
配偶者控除,配偶者特別控除だけを考えた場合には,稼げるだけ稼いだほうが必ず家計の収入は増加します。家族手当がなくなってもそれ以上に稼げるのであれば,やはり稼いだほうがよいのです。
16万円*12か月=192万円の年収と概算できますが,これくらいあれば,通常はそのまま更新し続けて稼いだほうが家計の収入が増加すると思いますよ。


なお,「交通費込みで基本給が月16万円程になります」というのが,給与に交通費を含まれていて,交通費が給与とは別に支給されるわけではないというのであれば,「103万円以内勤務の場合は交通費は計算に含まない」ことにはなりません。

「主人の会社から相応のペナルティもある」なんてことはありません。家族手当の要件に該当しなければ,それを堂々と返上するだけです。まあ,秘密にしておいて家族手当を不当に支給してもらうのでしたらペナルティもあるでしょうが...

この回答への補足

勤務状況で社会保険加入必須です。
主人の仕事柄転勤が多いのと、既婚者+年齢的にも子供の予定は?といつも面接できかれ、長期勤務が難しいと判断されるのか仕事がなかなか見つからないというのもあります。

ですので、今のところ12月-来年3月までの勤務ですから(総支給額/月16万円)
12月勤務分(来年1月に給与支給)~3月(4月に給与支給)=H26年収入(64万円)
もし派遣が更新されれば、あと2ヶ月(32万円)は働けるということでよろしいのですか?

今の時点で更新が分かっていれば家族手当も貰わず働きますが、なかなか仕事が見つからない状態なので更新がなく3月で終了となると、やはり家族手当(3万円)は大きく感じます。

主人の会社も、面倒なのか家族手当を返納とかなるとややこしいそうです。
でも、もし更新が一度でなく先が見えた場合は、家族手当てを返納して働き続けて、主人の会社には面倒でも
手続きをしてもらうようにします。

交通費の件はヘンな書き方をしてましたね。
交通費込みではなく、給与に交通費が含まれています。

補足日時:2013/11/26 22:13
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/11/26 22:20

No.1です。



>主人の会社は、103万円以下で家族手当てがつきます。
それだけが条件で、他に条件(健康保険の扶養であることなど)なら

>16万円×○ヶ月=103万円以内にすればいいということですね。
そのとおりです
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> 主人の会社の家族手当は控除対象配偶者につくものです。



めんどくさい規定ですね。控除対象配偶者であるかどうかは年が終わってみなければわからないのですから,いろいろと不都合なことも出てくるはずなのに...

> ですので、今のところ12月-来年3月までの勤務ですから(総支給額/月16万円)
> 12月勤務分(来年1月に給与支給)~3月(4月に給与支給)=H26年収入(64万円)
> もし派遣が更新されれば、あと2ヶ月(32万円)は働けるということでよろしいのですか?

そういうことですね。基本給以外に時間外手当とかもあるかもしれませんが,それらも含めてください。
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>(1)か(2)で悩んでいます。

またどちらも違うよと言う場合はご教授下さい。

残念ながら、「違うかどうか?」が判断できるのは、「ご主人の勤務先の就業規則(給与規程)を把握している人」ということになります。

ポイントは、「家族手当」の支給条件が、「【税法上の】控除対象配偶者であること」というものなのか、それとも、「就業規則で独自に定めた規準で103万円以下」のどちらなのか?ということです。

『「家族手当」とは、どういう意味ですか?』
http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/

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「【税法上の】控除対象配偶者」については、すべての人に共通の基準がありますので、判断は容易です。

一番単純な確認(予想)方法は、『給与所得の源泉徴収票』の【支払金額】が「103万円」を超えていないか(超えないか)どうかです。(もちろん、他に収入がない場合です。)

『[PDF]平成24年分以後の源泉徴収票』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
『配偶者控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
>> 控除対象配偶者とは、【その年の12月31日の現況で】、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
>>(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。

『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm

※ご存知かとは思いますが、「社会保険料控除」などの「所得控除」がいくらあっても「所得金額」には影響しません。(なお、「給与所得控除」は「必要経費」に相当する控除です。)

『所得の区分のあらまし』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
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この回答へのお礼

主人の会社の家族手当は控除対象配偶者につくものです。
ですので103万円以下での計算をお伺いしていました。
初めてのことで分からないことが多く困っていましたが、皆さんからの回答を拝見して大変勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2013/11/26 22:25

>今、主人の配偶者控除を受けております…



配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。

>主人の会社に相談したところ、家族手当をつけてる都合上103万円までに収まるように…

家族手当などもらわず、それ以上にバリバリ稼げば良いだけの話でしょう。

>交通費は計算に含まないのは分かっていますが、今回は給与に込みで提示され…

通勤交通費が明確に区分して支給されるのでなければ、給与のうちです。

>(1)基本給で計算
16万円×6ヶ月=96万円 →2ヶ月は更新可能…

何を計算しているのかよく分かりませんが、今年はもう 1ヶ月しかありませんよ。

>(2)社会保険を引かれた手取り額で計算…

それは、夫が配偶者控除あるいは配偶者特別控除を取れるかどうかの判断材料にはなりません。

いずれにせよ、「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

「所得」とは、
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>103万円を越えてしまった場合、主人の会社から相応のペナルティもあると思いましたので…

ペナルティなどありません。
冒頭に述べたとおり、家族手当を返上すれば良いだけの話です。
世の中には 300万、500万と稼いでいるキャリアウーマンは大勢いますよ。

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

おっしゃるようにバリバリ働きたいのですが、主人の仕事柄転勤が多く結婚して3年毎年のように違う土地に住んでいる状況です。
結婚前に勤めていた会社も全国に支社などなく続けられなかったため、やむを得ず辞めました。
転勤も年度末など決まったタイミングでしたら良いのですが、突発的な時もあり長期勤務が難しい+来年には子供をと考えているのもあり、この仕事を選びました。

>今年もあと1ヶ月・・・
それは分かっているのです。
ただ12月働いた給与は1月(来年)に支給されるので、この質問は今年についてではなく来年の話としてお伺いしていました。

>ペナルティなどありません
これについても記載して頂いたように、家族手当ての返納義務が発生するということが言いたかったです。主人の会社から、今の時点で来年の所得が103万円越えない予定だから家族手当も引き続きつくので、途中で越えて返納してもらう・・・となると面倒だから、103万円までに収まるようにして欲しいとのことなんです。

難しいですね。もっと勉強します。
いろいろと教えて下さりありがとうございます。

補足日時:2013/11/26 21:37
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一般的には、税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)であることですね。


その場合、交通費を除いた「総支給額」が1年間の年収が103万円以下であるということです。
手取りではありません。

なお、家族手当は、会社で決めた規則に基づき支給され、会社によってその条件は異なります。
私の会社では、交通費を含め年収130万円以下であれば支給されます。
なので、ご主人の会社に確認されるのが一番です。
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この回答へのお礼

主人の会社は、103万円以下で家族手当てがつきます。
基本給以外に他の手当てなどない(残業もない)場合は、それが総支給額になるので、16万円×○ヶ月=103万円以内にすればいいということですね。
初めて主人の扶養に入ったので分からないことばかりでした。ありがとうございます。

お礼日時:2013/11/26 21:47

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