最近、いつ泣きましたか?

これから来る年末調整、確定申告について。

経緯を説明するのに少し長くなります。
実家に私の両親(75才60才)と私の娘と旦那とで住んでいます。旦那だけまだ別の市町村に住民票があります。娘は私の戸籍に入っています。未婚で、事実婚の届け出?もしていません。私は3月から来年3月まで育休です。厚生年金と協会けんぽに加入中です。

私の今年の給料は1〜3月で60万程度。
旦那は年収300万です。
父は年金と不動産収入で15万×6回+54万
母は障害年金のみの収入で13万×6回

これから保育園の申請、年末調整や確定申告の時期が来るにあたりこれを機に婚姻届を出そうかと思っています。
そこで質問なのですが、

1.旦那の税関連の扶養について
婚姻届を出してから旦那の扶養に私と私の両親を入れることは可能ですか?(年末調整に控除対象配偶者として私を、両親は控除対象扶養親族として記入できるのか)

2.私は社保に加入したままですが、税の申告と健康保険の申告とは別物ですよね?年末調整を出したからといって旦那の健康保険の扶養に入ることにはなりませんよね?

3.父は75才なので後期高齢者ですが、母は60才で国保加入者なので、婚姻届を出すにあたり、旦那の健康保険の扶養に入れたいのですが可能ですか?同居で住民票こちらに移す予定です。

4.私の健康保険に子供を扶養で入れてるのですが、婚姻届を出してもそのままで大丈夫ですか?(私と子供は旦那の健康保険の扶養には入らない、手続きが面倒そうなので)

5.今年出産したので、医療費控除をしたいのですが旦那の確定申告で控除できますか?出来るのであれば、一旦年末調整をしてからまた確定申告をした方がいいですか?


長々と分かりづらい説明で申し訳ありません。どなたかお教え願いたいです。

質問者からの補足コメント

  • お二方ご回答頂きありがとうございます。
    とても分かりやすく回答してくださって感動しております。

    旦那の収入が300万円と表記しましたが、細かく計算してみると260万円とちょっとでしたので、住まいの市町村のホームページを見たところ、これだと旦那も均等割のかからない住民税非課税になりそうです。

    均等割のかからない人、前年の合計所得金額が下記以下の人で扶養3人限度額1,288,000円とホームページにありました。
    旦那の年間収入から給与所得控除、社会保険料控除、扶養控除、配偶者控除、基礎控除の分を引けば合計所得金額になりますか?
    そうすると、20万ほど所得<控除額になるのですが、これが均等割のかからない人に当てはまりますか?

    質問だらけで申し訳ありません。

    この場合は素直に旦那の扶養に皆で入るべき、との認識でよろしいでしょうか。

      補足日時:2016/11/10 23:31

A 回答 (4件)

少し質問の主旨と回答を整理しましょう。



1.非課税の世帯となるか?
 お父さんの不動産関係の所得が
 38万以下となることで、
●所得税は非課税。
 ご主人の所得からご家族の扶養控除の
 申告ができるので、
●所得税は非課税。

ここまではOKなんですが、
住民税の専門化(本業)であられる
Islay.さん言われているように、
あなたの地域では残念ながら、
▲住民税は非課税にならないのです。

住民税には
①所得割
②均等割
という2つがあり、
①は所得控除で減らせるのですが、
②は『合計所得』の条件でしか、
0にできないのです。

このあたり詳細は後述します。

2.今後優遇されなくなりそうなこと
 ①臨時福祉給付金
  ご両親は臨時福祉給付金を受給
  されていたでしょうか?
 http://www.2kyufu.jp/index.html
  この条件が結構複雑なんですが、
  税金の扶養申告をすると今後
  給付ができなくなります。

 ②医療費など
  ご両親の医療費負担額が場合に
  より、増えてしまう可能性が
  あります。
  例えば医療費が高額な場合、
  高額療養費制度で負担する限度額が
  世帯の所得により定められています。
  ご主人が同じ世帯となると、この
  限度額が上がり、医療費が現状でも
  高額な場合、さらに負担が増えて
  しまうことになります。

 ③介護保険
  こちらも補足給付が世帯の所得で
  なくなるなどの可能性があります。

つまり、ご両親が現状医療や介護に
かなりかかわっている場合、
※ご主人が転入時、世帯を分けて、
かつ、お母さんは社会保険の扶養と
しない方がよいかもしれません。
このあたりは御事情によります。

 ④保育料
  これも世帯の所得により、
  変わってきます。
  ポイントはご主人とお父さんの
  所得ということになります。

3.『合計所得』について
 重要なポイントとして、
 私の回答に抜けていたのですが、
 『合計所得』を求める上で、
 給与収入からの所得の求め方が
 抜けていました。

 お父さんの場合、
 不動産収入が54万あり、
 16万以上の経費が差し引ければ、
 54万-16万=38万
 38万が所得になります。

 また、
 年金の90万は公的年金等控除120万
 が控除でき、所得0とみなされます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

 不動産の所得と年金の雑所得を
 合計して
●38万+0=①38万がお父さんの
『合計所得』となります。

 同様にご主人には給与所得控除という
 給与収入の経費とみなされる控除が
 あります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
 ご主人の給与収入260万ですと、
 260万×30%+18万=96万が
 給与所得控除として控除でき、
 260万-96万=164万
 この②164万が『合計所得』
 となるのです。

 住民税では、お父さんの38万と
 ご主人の②164万が課税、非課税の
 重要な金額となるのです。

 またお住まいの地域によって、
 『合計所得』の金額条件が
 変わるのが厄介なんです。A^^;)

③東京の例
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

④那須塩原市の例
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/21/49/000402. …

③東京の例では、
イの条件は外れますが、
ウの条件では、ご主人が全員扶養と申告
すれば、(夫、妻、子、父、母の5人)
35万×5人+21万=196万となるので、
ご主人の合計所得②164万は条件に合い、
非課税となるのですが、
④那須塩原市の例では、
28万×5人+17万=157万となり、
②164万では条件に合わず、
均等割は課税されます。

この話はIslay.さんが言われている
ことと同じです。

これはお父さんの『合計所得』でも
同じことが言えます。
お父さんはお母さんを(ご主人が扶養する
ので) 扶養しない場合。
③で合計所得の条件は35万
④で合計所得の条件は28万
となります。

つまり①38万ではどちらの条件にも
はずれ、均等割は課税されることに
なります。
もちろんお父さんの不動産収入にかかる
経費負担が26万あれば、
54万-26万=28万となり、
非課税となります。

4.まとめ
 やってみないと答えは出ないと
 思います。責任は持てないので
 ご了承願いたいのですが、
 私の案としては、

①ご主人転入時、ご両親とは世帯は
 別にして転入し、あなたとお子さん
 を寄せる。

②年末調整か確定申告では、
 ご両親が臨時福祉給付金を受けて
 いないならば、
 ご両親(どちらかでも可)、さらに
 お子さんも扶養申告する。
●それにより均等割5000円以外の
 税金はかからず、5万ほどの還付
 がある。

③お母さんの健康保険、医療費、介護費
 の負担についてはお住まいの役所に
 相談されて、保険料負担の軽減か
 費用負担の軽減かを確かめてから
 の方がよい。
 
④保育費はご主人の住民税によるので、
 ②の案が最低線と想定される。

いずれにしても、こうした材料を
もって役所の福祉課に相談に行くと
かなり具体的な相談ができると思います。

いろいろと大変でしょうが、
がんばって下さい。

長くなってしまいました。
すみません。m(_ _)m
「これから来る年末調整、確定申告について。」の回答画像4
    • good
    • 2
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
所得税に関してはすんなり理解できました。
問題は住民税なんですね。均等割が所得割と同じだと思っていました。合計所得という言葉も理解していませんでした。
合計所得こそが住民税非課税になる上でとても重要なのですね。ご回答下さったお二方の計算方法(給与所得控除)を覚えておきます。
この合計所得が各地域で定めている非課税限度額を超えない場合に、やっと住民税が非課税になるということですね。理解出来ました。

医療費に関してですが、母が来月まで入院ですので母の社保加入は当分ないとは考えていたのですが、高額医療費制度は世帯所得で限度額が変わったりするのですね。現在区分オですが、私と世帯一緒だったような…?去年は年収300万超えていたので世帯所得と関係あるのかな…とまた疑問が出てきてしまいましたがきっと私の勉強不足のせいなのでこの件に関してはもっとググりたいと思います!

まとめて下さりありがとうございます!様々なケースを教えて下さった情報を元にシミュレーションしてみたいと思います!
分かると楽しくなってきますね、こうすればここが安くなるとか色々考えるの(笑)

確定申告の前にも役所の福祉課に行って相談してみます。安くはこういった相談にものってくれるんですね!
またまた画像添付していただきありがとうございます!助かります。

お礼日時:2016/11/11 21:59

No.2です



補足見ました。

残念ながら計算が違います。

収入260万の場合は所得が164万円となります。

お住まいの地域は3級地のようですので
28万円×(扶養親族数+1人)+16.8万円=28万円×5人+16.8万円=156.8万円

164万円>156.8万円

となって、総所得が均等割非課税額を超えるので均等割が課税されます=非課税ではありません。

私が先に申しました

>※所得税の計算は全国共通で所得<控除であれば非課税ですが、住民税の場合は所得<控除であっても扶養の人数や所得によって税金が発生する場合が
>十分にありえる計算となっています。

質問者様は残念ながら、十分にあり得るゾーンに入っていると思われます。


>均等割のかからない人、前年の合計所得金額が下記以下の人で扶養3人限度額1,288,000円とホームページにありました。
>旦那の年間収入から給与所得控除、社会保険料控除、扶養控除、配偶者控除、基礎控除の分を引けば合計所得金額になりますか?
>そうすると、20万ほど所得<控除額になるのですが、これが均等割のかからない人に当てはまりますか?

No1の方の表は大変良くできているとは思いますが、住民税で一番大事な非課税限度額、所得割非課税限度額を網羅していませんので
舌足らずかと思います。

繰り返しになりますが、ご主人の合計所得金額は
260万×0.7-18万=164万円 です。

260万-給与所得控除-各種控除=164万円-(社会保険料控除、扶養控除、配偶者控除、基礎控除)は課税標準という別の言葉になります。

課税標準がマイナスであっても、合計所得金額>非課税限度額 であれば均等割がかかります。

>この場合は素直に旦那の扶養に皆で入るべき、との認識でよろしいでしょうか。

よくありません。誤っています。

>ご主人がお母さん(又はご両親)を扶養として得られる減税効果 < 両親が非課税世帯でいるメリット

 との想定をさらに強く思っているところです。
 ただ、私の思いは一面だけ見てのことですので、あとは質問者様が決めることです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

課税標準、合計所得金額、非課税限度額、所得割非課税限度額など私の知らない言葉が沢山ありましたが分かりやすく説明して下さって理解することが出来ました。
各種控除額が大きければ非課税世帯になる訳ではない意味がやっと理解出来ました。
とても参考になりました!!
私でもまた詳しく調べて勉強したいと思います。
ありがとうございます。

お礼日時:2016/11/11 20:42

質問者様の状況を私も考えてみましたが、場合分けがかなり微妙で、ちょっとした条件で有利不利が入れ違いそうな事例です。


じっくりとお考えください。

1.お母さんを扶養とすることは可能です。
  お父さんについては、不動産「収入」が54万円で必要経費が16万円以上かかっていて不動産「所得」が38万円以下であれば
 扶養に付けることは可能です。

  ただ、ここで考えるべきはご両親をご主人の扶養に付けることによって減額される税金を優先するか、お母さんをお父さんの
 配偶者として申告してご両親を非課税世帯として、介護保険、健康保険、臨時福祉給付金、その他行政サービスで優遇を受ける
 ことを選ぶのと、どちらが有利かということです(各自治体で程度の差はありますが)。
 
  ご主人の扶養とした場合にはご主人の所得税・住民税は安くなり所得税は恐らく非課税となりますが、住民税は均等割額と呼ばれる、
 おおよそ5~6千円の税金がかかってくるものと思われます。
  ここで問題なのは、税金の金額ではなく、ご両親が課税者の扶養となることで種々の行政サービスを享受するランクが1ランクアップして
 それに応じた金銭を負担する必要が発生するということです。

2.社保と税は別物です。
  分けて考えて問題はありません。

3.大丈夫だとは思いますが、専門外なので断言はさけます。

4.3に同じです。

5.出来ません。確定申告とか年調以前の問題外です。
  婚姻届を提出する前は赤の他人です。他人の医療費を確定申告の医療費控除に使うことが出来たら税の基本が根底から崩れます。
  ただ、医療費のうちお子さんにかかる部分がもしあれば、認知をしていれば認知の効力は出生まで遡るので医療費控除として使うことは
 可能かと考えます。

  
 繰り返しになりますが、書かれていることだけで判断するには非常に微妙なケースかと思います。
 
 私の脳内シミュレートでは、
 
 ご主人がお母さん(又はご両親)を扶養として得られる減税効果 < 両親が非課税世帯でいるメリット

 と想定していますが、お住まいの地域や今年の所得によっては、ご主人がご両親を扶養にすれば全員で非課税になり万々歳ということも考えられます。

 ※所得税の計算は全国共通で所得<控除であれば非課税ですが、住民税の場合は所得<控除であっても扶養の人数や所得によって税金が発生する場合が
 十分にありえる計算となっています。

 なんにせよ全貌がわからないので断言は出来ません。
  
 もしかしたら、全貌がわかっても人によって意見が判れるくらい微妙かもしれないです。
 もしかしたら、私の目がフシアナなだけで単純に判断出来る事例かもしれません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございます。いやはや非課税世帯の存在をすっかり忘れておりました。
医療費控除はやはり出来ませんよね。スッキリしました。
よろしければ補足をお読み頂きもう一度だけでもご回答頂けると本当に助かります。

お礼日時:2016/11/10 23:34

>1.旦那の税関連の扶養について


お父さん以外は扶養にできます。
扶養控除の所得条件は38万以下
です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

お父さんは不動産収入が54万あり、
ここから経費がどれだけ控除できるか
です。
16万以上の経費が差し引ければ、
ご主人の扶養控除申告ができます。

年金収入90万は公的年金等控除120万
が控除でき、所得0とみなされます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

>2.私は社保に加入したままですが、
>税の申告と健康保険の申告とは
>別物ですよね?
はい。そのとおりです。

>年末調整を出したからといって
>旦那の健康保険の扶養に入ること
>にはなりませんよね?
はい。社会保険は別に扶養申請を提出する
必要があります。

>3.父は75才なので後期高齢者ですが、
>母は60才で国保加入者なので、
>婚姻届を出すにあたり、旦那の健康保険
>の扶養に入れたいのですが可能ですか?
>同居で住民票こちらに移す予定です。
大丈夫だと思います。

>4.私の健康保険に子供を扶養で入れてる
>のですが、婚姻届を出してもそのままで
>大丈夫ですか?(私と子供は旦那の健康
>保険の扶養には入らない、手続きが
>面倒そうなので)
問題ないと思います。

>5.今年出産したので、医療費控除を
>したいのですが旦那の確定申告で控除
>できますか?出来るのであれば、
>一旦年末調整をしてからまた確定申告を
>した方がいいですか?

医療費控除に関しては微妙ですね。
医療費の支払いはあなたの名義で
全て支払いをしていたと思います。
入籍により、苗字の違った人が負担
していた。しかも入籍前に。という
のは、認められないかもしれません。

入籍などが年末調整に間に合えば、
扶養申告等は年末調整でしてしまえば
よろしいかと思います。
でも時期的には厳しいかもしれない
ので、確定申告で、扶養控除も含めて
申告してみるのもよいかもしれません。

概算で計算すると、お父さんの扶養
控除ができると、ご主人は非課税と
なり、かなりの還付が期待できます。
ですので、医療費控除を申告しても
徒労に終わる可能性があります。
明細を添付します。

あと、お母さんは臨時福祉給付金
を受けている可能性がありますが、
扶養申告すると、今後給付金が
受けられなくなる可能性があります。
ご留意ください。
「これから来る年末調整、確定申告について。」の回答画像1
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございます。URLや添付画像もとても参考になりました。
医療費控除についてはやはり無駄足になってしまいますよね、やめておく事にします。
問題は父の16万円以上の経費ですが、そこはなんとかクリア出来そうです。
そうなると私も両親も旦那も非課税世帯になるという認識で間違いないでしょうか?
そうなった場合、今年払ってきた私や旦那の所得税は全額還付されるのでしょうか。
確定申告をすれば住民税は来年から非課税になるということでしょうか。
私の勉強不足で質問だらけになってしまい申し訳ありませんが、あと少しお力をお貸ししてもらえませんでしょうか。

お礼日時:2016/11/10 23:41

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!