アルバイト・年間所得はどこまで含むのか
アルバイト代で扶養控除を外れようかという瀬戸際の者です。
まだ半年を少しすぎた程度ですが、今年の所得見込みを大まかに計算したところ、このペースでいくと控除を外れそうです。
質問です。
私は春先まで半年ほど他のアルバイト先に務めていたのですが、そこの給与振込日が、月末30日でした。
12月(11月分)も勿論その日に振り込まれていたわけですが、これは昨年の所得に入るということでいいのでしょうか?
確かに額が振り込まれてはいましたが、年末ということもあって、仮に書類(マイナンバーと関連したものなど)が翌年に提出・登録されていたとしても今年の所得にはなりませんか??
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
昨年12月に振り込まれたものは、どなたが、どのように申告していますか?
職場から行われたのですか?納税義務のあるご家族ですか?それとも、アルバイトをした方ご自身で、別に確定申告時期に行いましたか?
通常は、扶養控除申告をしているということなので、会社に、扶養している家族のバイト料を提出して、申告をしていると思われます。
その場合には、昨年分のものは、昨年、計算されるはずですので、会社の担当部署にお尋ねください。
但し、会社に対し、バイトに関する申告がなされていない場合、または、間違って申告の額を少なく報告をしている場合には、更生をどのように行うか(行うべきか否かを含めて)を、まずは、会社の担当部署にお尋ねください。
また、バイト収入のあるご家族様の分を、別途更生申告なさる場合には、正しく更生できるように、ご自宅の管轄の税務署に電話をして、書類を持参して、ご相談されるのが、一番良いと思います。
税務署の職員は、比較的親切に教えてくれると思います。また、扶養家族から外れるかどうかも、同時にお伺いしてみたら、如何でしょうか?
連絡先は、個人課税の更生申告と言えば、その部署に回してくれると思います。
No.6
- 回答日時:
所得税は、その年の1月1日〜12月31日の間に、その人が得た「所得」の合計に応じて、5%〜45%の所得税が徴収されます。
また、2.1%の復興特別所得税が加算されます。「所得」とは、収入金額から一定の基本的控除をした後の額をいい、給料の場合、その額が年間103万円以下の場合は、所得がゼロとなるため(基本的な控除を使う場合)、所得税はかかりません。また、扶養している家族がいる場合などは、さらに控除を受けられるため、同じ収入でも、その人の家族状況によって税額がことなることがあります。所得税がかかる収入には様々な種類がありますが、毎月の給料については、会社が給料の支払い時に、パート、アルバイト労働者でも加入条件がある場合には、社会保険料などの控除後の金額を基に、「税額表」で定められた税金額を控除して納付します(これを「源泉徴収」といいます。)。その1年間に1社だけから給料を受け取っていた人は、年末に、その年の所得税額の過不足を調整することになっていますが、年の途中で退職したときや、2か所以上の会社で働いているとき、給料の他にも収入があるとき、税金を減らせる事情があるときなどは、自分で「確定申告」をして、過不足を調整することになっています。毎年あるいは会社を辞めた時に渡される「源泉徴収票」は、確定申告のときに必要となる大事な書類です。12月に支払いを受けた給料の所得税は、翌年の所得にはなりませんが、住民税の対象になります。住民税は、所得税と違って、「その前年」の所得に対して、原則10%(都道府県民税4%+市町村<特別区>税6%)+αで計算される税金を支払うことになっています。この「+α」は、住んでいる市町村、特別区ごとに、若干異なります。継続的に給料を支払っている会社は、従業員の給料から住民税を控除して納めることになっています。(「特別徴収」といいます。確定申告のときに、自分で納める「普通徴収」もあります。)。住民税は、所得が一定額以下の人にはかからないほか、その人の住んでいる市町村、特別区の税額(その年の1月1日にその人が住んでいる住所地です。)、扶養している家族の状況などで個人ごとに異なります。No.5
- 回答日時:
給与所得に対する所得税を計算する場合は、基本的にその年の1月1日から12月31日までに支給された給与、賞与等で計算します。
これは扶養控除に該当するかどうかを判定する所得の計算においても同様です。
したがって、たとえ支給が大晦日ギリギリで、書類が年明けであっても翌年の所得にはなりません。
No.4
- 回答日時:
>12月(11月分)も勿論その日に振り込まれていたわけですが、これは昨年の所得に入るということでいいのでしょうか?
お見込みのとおりです。
>確かに額が振り込まれてはいましたが、年末ということもあって、仮に書類(マイナンバーと関連したものなど)が翌年に提出・登録されていたとしても今年の所得にはなりませんか??
いいえ。
なりません。
税金上の所得は、1月から12月までに振り込まれた給料(厳密にはいろいろ引かれる前の額)が1年間の収入です。
その他のことはいっさい関係ありません。
No.3
- 回答日時:
月末支給と決まっていれば、11月分の給与は昨年分のはずです。
給与明細の給与支払額合計と
平成28年分源泉徴収票の給与・賞与支払金額とを
付き合わせてみれば、確認できます。
マイナンバーや扶養控除等申告書は特に関係ありません。
No.2
- 回答日時:
>アルバイト代で扶養控除を外れようかという…
扶養控除を外れる?
扶養控除とは、親の税金に関係するだけであって、あなたには 1円の損得もないのですよ。
しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等ならその年の年末調整で、親やが自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
「外れる」とか「外れない」とかの言い方は日本語として適切でないのです。
>年末ということもあって、仮に書類(マイナンバーと関連したものなど)が翌年に…
そういうこともあるでしょうが、そんなことは税金の算定とは関係ありません。
税法上の所得区分
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
が「給与」である限り、算入時期は
------------------------------------------------------------------
(1) 契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められているもの(次の2に掲げるものを除きます。)・・・・・その支給日
(2) 支給日が定められていないもの・・・・・その支給を受けた日
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2509.htm
------------------------------------------------------------------
です。
市役所や税務署への書類送付日がいつかは関係ないのです。
>今年の所得にはなりませんか…
なりません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
年末に貰う源泉徴収票を見てください。
その中にある年間総支給額に記載された金額が昨年度所得ということになります。
なお源泉徴収票は年末でなくとも退職された時点でも貰えるはずです。
貰っていないのであれば、その勤務先に言えば貰えます。
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