dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

高校生が夏休みだけのバイトで(108333円)以上稼いでしまったら、扶養から外されてしまうのですか?

A 回答 (2件)

何の扶養の話ですか。


1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンのに扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。

親が今年分所得税で「扶養控除」を取れるのは、子の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

そもそも所得税は 1/1~12/31 の 1年分を合計して判断するものであり、月ごとの数字は関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

税法の方です。
書き忘れていました。大変申し訳ありませんm(_ _)m
ありがとうございます!!

お礼日時:2018/05/07 21:27

外れないですよ。


1/1~12/31までの間で103万円以上稼いだ場合は外れます。
年間での話になりますから、その金額は問題ないです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます!!

お礼日時:2018/05/07 21:27

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!