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年末調整の結果表(事前確認用)をもらいました。

そこで、この給与所得控除額の給与等の金額を減らしたいのですが、
医療費控除以外の方法が自分で調べてもいまいち分からないので教えてください。



我が家は、主人+私(主婦・収入なし)+子(3歳)の3人家族ですが、
住んでいる自治体の乳幼児医療費助成の所得上限が設けてあり、それが608万円となっています。
結果表によると
給与所得控除後の給与等の金額は647万円とあり、39万円ほどオーバーしております。
今年3400万円の住宅ローンを組みましたので、住宅ローン控除を受けることができるのですが、
この控除によって給与所得控除額の給与等の金額は減るのでしょうか?

もし減るのであれば、さらに6万円ほどふるさと納税をすれば所得制限をクリアできるのではないか?と思うのですが、考え方はあっていますでしょうか?

他に必要な情報があれば、追記しますのでどうかよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

No.2です。



>以前も千円だけ所得制限を超えたことがあり、市役所に確認したところ医療費控除くらいしか所得制限をクリアできる方法はないと言われたのですが、
そうですね。

>今回住宅ローン控除とふるさと納税によってそれをクリアできないか?と思ったので質問させていただきました。
住宅ローン控除では減税されるだけで、所得には関係ないのですね。
そのとおりです。
関係ありません。

>同じ控除なので、どうにかできるのかと思ったのですが。。。
前は詳しくは書かなかったですが、
控除には「所得(給与所得控除後の金額)」から引くことができ、「課税される所得」が少なくできる「所得控除」と、所得税そのものから引くことができる「税額控除」があります。
ローン控除は後者の「税額控除」、ふるさと納税や医療費控除は前者の「所得控除」に該当します。
なので、ローン控除は関係しません。

なお、乳幼児医療費助成は市町村による制度で、所得制限でどの所得をいうのかは違うかもしれませんが、国の制度である「児童手当」の所得制限の「所得」に準じていると思われます。
本来、税法上の「所得」は、医療費控除などの「所得控除」を引く前の額で、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」をいいますが、「児童手当」での「所得」は、「税法上の所得」から医療費控除を引いた額を「所得」としています。
なので、役所で確認したときそう言われたんでしょう。
いっぽう、ふるさと納税は「寄付金控除」に該当し、これは引くことができません。
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この回答へのお礼

詳しく説明していただきありがとうございました。
よく分かりました。
やはり医療費助成は受けられそうにないですね。
スパッとあきらめて、他の部分で節税・節約を心がけた方が良さそうですね。
これを機に勉強したいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/12/28 12:18

>この給与所得控除額の給与等の金額を減らしたいのですが…



「の」の字の連続で意味が取りづらいです。
減らしたいのは「給与所得控除額」ですか、それとも「給与」ですか。

まあどっちにしても、今年中にもらった給与・賞与を会社に返上でもしない限り、減ることはありませんよ。
「給与」は言うまでもなく会社から 1年間にもらった額の総計。
「給与所得控除額」は、給与から一定の算出法で導かれるだけで、人為的に増やしたり減らしたりすることはできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>乳幼児医療費助成の所得上限が設けてあり、それが608万円となっています…

何の数字が 608万円と書いてありましたか、正確に記してください。

某市の例では、源泉徴収票
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
の「給与所得控除後の金額」とされています。
http://www.city.sendai.jp/fukushi/kosodate/josei …

あなたの市でも同じだとすれば、結論は冒頭に述べたとおりです。

>住宅ローン控除を受けることができるのですが…

ローン控除は「税額控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm
ですから、源泉徴収票のもっと後のほう、「源泉徴収税額」を減らす効果はあります。

>さらに6万円ほどふるさと納税をすれば…

ふるさと納税は、ローン控除と同じ「税額控除」または「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
です。
「所得控除」を選んで確定申告したところで、源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」が増えるだけです。

>考え方はあっていますでしょうか…

あなたの市で何をもって上限額としているか明確ではありませんが、そうそう変わった定義をしていることもないでしょうから、あなたの考え方は誤っている公算が大です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

分かりやすい回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/12/28 12:15

>住んでいる自治体の乳幼児医療費助成の所得上限が設けてあり、それが608万円となっています。


貴方の市では、乳幼児医療費助成に所得制限あるんですね。
私の市ではありません。

>今年3400万円の住宅ローンを組みましたので、住宅ローン控除を受けることができるのですが、この控除によって給与所得控除額の給与等の金額は減るのでしょうか?
いいえ。
減りません。
「所得(給与所得控除後の金額)」はローン控除前の額を言います。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

以前も千円だけ所得制限を超えたことがあり、市役所に確認したところ医療費控除くらいしか所得制限をクリアできる方法はないと言われたのですが、今回住宅ローン控除とふるさと納税によってそれをクリアできないか?と思ったので質問させていただきました。
住宅ローン控除では減税されるだけで、所得には関係ないのですね。
同じ控除なので、どうにかできるのかと思ったのですが。。。

補足日時:2014/12/28 08:39
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でましたね、マネーカテゴリー版、家族物。



>主人+私(主婦・収入なし)+子(3歳)の3人家族ですが

こんな情報必要ないですよね。記載するような事ではない。わざわざ載せいる意味は?

扶養か、そうでないか? ですよね、

そもそも

>この給与所得控除額の給与等の金額を減らしたいの

えっ!????????????

そうですか、国税局が涙がちょちょぎれるほど喜ぶ、いや、国民栄誉賞をもらいえるかもしれません。

この回答への補足

不要な情報を記載したようで、無知ですいません。
所得控除額の給与を減らしたいというのは、おかしいですね。読み返して分かりました。
要は、所得制限をクリアするための医療費控除以外の方法を知りたかったのです。
ご存じでしたら、教えてください。

補足日時:2014/12/28 08:43
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