扶養控除についてお聞きしたいことがあります。
現在アルバイトをしていて、10月初めにもらった10月分の給与明細に、累積課税対象額が97万円と書いてありました。
今は親の扶養家族に入っているのですが、累積課税対象額が103万円を超えなければ扶養家族から外れないと思っていたので、先月はほとんど働かず、今はまったく働いていません。なので、11月分の給与明細には累積課税対象額が101万円ほどで抑えられていると思います。
しかし、先日アルバイト先から保険料控除申請書というものをはじめてもらいました。今までもらったことがなかったのでおかしいと思い、扶養控除について改めて調べてみると、
「累積課税対象額」-「給与所得控除」=38万以下であれば扶養家族。
ではなく、
「総支給額」-「給与所得控除」=38万以下であれば扶養家族。
のようなのです。
累積課税対象額は、支給額から所得税が引かれた金額だと思うので、総支給額で計算をすると103万円を超えてしまいます。
そこで質問です。
1,どこの金額(累積課税対象額なのかそれとも総支給額なのか、実際に私の口座に振り込まれた金額なのか)から「給与所得控除」を引いた金額が「合計所得金額」となるのでしょうか?
2,扶養家族の判断は12月31日ということでいいのでしょうか?
3,扶養家族から外れたか外れていないかはどこで確認すればいいのでしょうか?
ちなみに私の収入はアルバイトのみです。交通費などもありません。純粋に働いた給与のみです。
どうか詳しい方がいらっしゃいましたら、お答えください。よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
給与所得者の「給与所得控除」は一律65万円です。
1.「合計所得金額=年間の総支給額ー65万円」です。
2.はい、1月1日から12月31までに受け取った給与が対象になります。
(働いた時期ではなく、受け取った時期です)
3.年末調整後の源泉徴収票で、所得税が0になっていれば扶養家族。
合計所得金額(年間の総支給額ー65万円)が38万円以下。
(合計所得金額が38万円を超えたら所得税が発生するから)
No.2
- 回答日時:
給与所得控除は一律ではありません、支払金額が1625000円以下の場合のみ65万になるというだけです。
>1,どこの金額(累積課税対象額なのかそれとも総支給額なのか、実際に私の口座に振り込まれた金額なのか)から「給与所得控除」を引いた金額が「合計所得金額」となるのでしょうか?
非課税の通勤費を除いた支給された総額から給与所得控除を引いたものが合計所得金額になります。
>2,扶養家族の判断は12月31日ということでいいのでしょうか?
そうです12月31日の時点でどうなっているかで判断されます。
>3,扶養家族から外れたか外れていないかはどこで確認すればいいのでしょうか?
質問者の方の合計所得金額が38万以下の場合は親が扶養控除を受けられるということです、そしてそれは親が親自身の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に書いて親自身の会社に提出するものです。
ですが
>総支給額で計算をすると103万円を超えてしまいます。
ということなら親は扶養控除は受けられません。
質問者の方は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」を受け取ったはずですが、前者には書く必要がありませんし後者には生命保険等に加入していればその控除を書きます。
No.3
- 回答日時:
>累積課税対象額は、支給額から所得税が引かれた金額だと思うので…
いいえ。
貴方の場合は交通費がないとのことなので、「総支給額(所得税を引く前)」=「累積課税対象額」です。
>1,どこの金額(累積課税対象額なのかそれとも総支給額なのか、実際に私の口座に振り込まれた金額なのか)から「給与所得控除」を引いた金額が「合計所得金額」となるのでしょうか?
「累積課税対象額」から「給与所得控除」を引いた額です。
なお、貴方の場合「給与所得控除」は65万円です。
>2,扶養家族の判断は12月31日ということでいいのでしょうか?
そのとおりです。
>3,扶養家族から外れたか外れていないかはどこで確認すればいいのでしょうか?
「累積課税対象額」が103万円以下か、越えたかです。
103万円-65万円=38万円(所得) です。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>今は親の扶養家族に入っているのですが、累積課税対象額が103万円を超えなければ扶養家族から外れないと思っていた
正しいです。
>累積課税対象額は、支給額から所得税が引かれた金額だと思うので・・
そうではないでしょう。
給与明細の「累積課税対象額」というのは、給与の総合計額から交通費を差引いた残額のはずです。交通費は課税対象ではないからです。
次に「累積課税対象額」というのは、所得税を引かれる前の金額のはずです。
>・・「合計所得金額」となるのでしょうか?
「合計所得金額」=「累積課税対象額」-給与所得控除額(65万円)
です。「合計所得金額」が38万円以下ならば、つまり「累積課税対象額」が103万円以下ならば、あなたは親御さんの扶養親族になれます。
>2,扶養家族の判断は12月31日ということでいいのでしょうか?
正しいです。
>3,扶養家族から外れたか外れていないかはどこで確認すればいいのでしょうか?
親御さんに聞くほかありません。親御さんが勤務先に提出する「扶養控除等申告書」の扶養親族の欄にあなたの名前を書いたり消したりするからです。
この回答への補足
回答ありがとうございます!
給与明細を再度確認してみると、確かにhinode11のおっしゃるとおり、支給額が累積課税対象額に上乗せされているみたいです。私の勘違いでした。
また一つ質問なんですが、保険料控除申告書というものをバイト先から受け取りました。今までそのようなことがなかったので、とても不安です。
私自身は保険料などは払っていないので、名前と住所のみを書いて提出する予定ですが、今まで(1月から9月)の給料を平均した金額を出して、このままであれば年間103万円を超えてしまうからあらかじめこの申告書を書きなさいということなのでしょうか?そういうことであれば、10月と11月(11月分と12月分の給料)はほとんど働いていないので、103万円は超えていないと思います。
No.5
- 回答日時:
#4です。
>保険料控除申告書というものをバイト先から受け取りました。今までそのようなことがなかったので、とても不安です。
社員(バイト含む)が生命保険料や国民年金保険料などを払った場合、希望するならば、会社の年末調整で「保険料控除」を申告することができ、所得税が安くなります。保険料控除申告書は、希望する社員だけが使う書類です。
保険料を払わなかったのであれば使わない書類です。(名前と住所のみを書いて提出しても構いません。)
>年間103万円を超えてしまうからあらかじめこの申告書を書きなさいということなのでしょうか?
そういう意味ではありません。
この回答への補足
回答ありがとうございます!
保険料の支払いはありませんでしたが、今年で国民年金保険料を支払う20歳になったので、おそらくそういうことで書類をもらったのかもしれません。
給与明細を見なければ103万円を超えているかわかりませんが、回答をいただき安心したしました。ありがとうございました!
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